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養子縁組での相続対策

こちらでは相続対策における養子縁組について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

相続対策における養子縁組

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、ここでは主に普通養子縁組をもとに解説します。

まず、普通養子縁組とは、養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係となる縁組の事を言います。

相続税対策上は、法定相続人を多くした方が、当然有利になります。

過去、相続税対策の名のもとに節税を目的とした養子縁組が多く見られましたが、税制改正が行われ、現行の税法では、法定相続人の数に含める養子の数を、実子がある場合には1人、実子のない場合には2人に制限しています。

それでも、養子縁組をすれば、生命保険金のや死亡退職金の非課税枠が増えるなどのメリットがあります。

ただし、「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」と税法上法定相続人と認められませんので注意が必要です。

また、養子縁組をするということは、法律上の親子関係を認めるということでもありますから、安易な届出をするべきではありません。

婿養子や連れ子(前配偶者との間の子)、先立ってしまった夫の親が亡くなった場合の妻などは養子縁組をしていなければ相続人とはなれません。

この場合、遺贈や死因贈与で財産を取得することもできますし、養子縁組の必要がないのであれば遺言書作成で対応することも考えられます。

上記のように相続人以外の人に相続財産を分け与えたい場合には、養子縁組をしない限り、遺言書がないと財産を相続することができないと考えることもできます。

よって、財産を残してあげたい方が相続人ではない場合は、遺言と共に養子縁組も一つの検討材料にはなります。

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