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こちらでは民事信託を活用した相続対策について書かせていただきます。民事信託は遺言書や生前贈与で対応できなかった問題を解消する方法として有効に活用できます。どうぞご参考になさってください。
成年後見制度の前に・・
例えば、
遺言書でも無理だと言われた事が・・
例えば、
名義預金として否認されないために・・・
例えば、相続税をめぐって税務署から指摘される事が多いのが名義預金。亡くなった親が負担したお金で子ども名義の預金がつくられていた場合、子どもが管理・運用していたのであれば、親からの贈与に当たります。逆に親が管理・運用していたのであれば、亡くなった親の財産として相続税の対象となります。
そこで、民事信託を利用すると・・・
民事信託を利用した相続対策は遺言書や生前贈与で対応しにくかった範囲をカバーする有効な方法として利用されることがあります。
さらに、民事信託による相続対策と生命保険や遺言書等とを組み合わせることにより、相続における紛争を未然に防止することにもつながるものにもなりますので、生命保険や遺言書を作成する場合にも考慮しておく必要があります。
他の相続対策と同じで、ご本人が高齢になられ認知症等を発症すると、法律行為を行うことが困難となります。この民事信託の設定も例外ではありません。遺される相続人の方に対する処置を考えておくのと置かないのとでは、今後のご家族の関係に大きく影響が出てしまいますから、相続対策の贈与や遺言書の作成が出来なくなる前に、この民事信託も設定する必要があります。
なお、民事信託を利用しての相続対策を実際に行う場合には専門的な知識が必要になります。
当事務所では民事信託に詳しい税理士の紹介も行っておりますので、遺されるご家族の事が心配だという方は是非ご相談ください。
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