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弊社では、こちらのページでご紹介する遺産分割協議書作成関連サービスを展開しています。
遺産相続における遺産分割についての注意点を解説しています。ご参考にしてみてください。
遺産分割協議の注意点を解説しています
遺産分割協議の注意点の一つとして、必ず相続人全員で行う(必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとっても良いです) というものがあります。
また、遺産分割協議は、成立した後にもう一度遺産分割協議をやり直すことが原則として出来ません。ただし、無効、取り消しの原因となる正当な理由があれば、一部または全面的にやり直すことができます。
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特別受益について解説しています
特別受益とは、被相続人(亡くなった方)から生前に特別の援助を受けた場合(商売の資金援助、マイホーム資金など)に、これを無視して相続分を計算するのは不公平という考え方です。
遺産分割協議によって相続財産を分ける際に、共同相続人間で実質的な公平をはかるという趣旨があります。
そこで、生前にもらった財産分は、相続分の前渡しを受けたと考えて相続分を計算するのです。
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寄与分について解説しています
寄与分とは,共同相続人中に被相続人の財産の増加や維持に特別の働き(特別の貢献)をした相続人がいる場合、相続財産からその寄与分を控除したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を計算します。
遺産分割協議を行う際に、寄与者にその控除分を取得させることによって共同相続人間の公平を図る制度です。
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銀行預金の分割について解説しています
銀行などの金融機関では被相続人の死亡を知ると、その被相続人名義の口座は凍結されてしまいます。
つまり、入出金はもちろん公共料金などの自動引き落としについても引き落とせなくなります。
本来、預金債権は相続開始とともに法定相続分に分割されて帰属することになり、遺産分割の必要がないというのが判例の考え方ですが、相続人はそれぞれ自己の相続分を主張して各自銀行に払い戻し請求ができることになります。
但し、実務上は手続きが異なります。
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相続登記と分割について解説しています
相続が発生し被相続人の方の不動産を名義変更(相続登記)する際に、遺産分割協議書が必要となるケースと不要なケースがあります。
遺産分割協議書が必要なケースは下記の3点を全て満たすときです。
●遺言書が無いこと
仮に遺言書があっても、誰に不動産を相続させるか記載がない場合や、遺言書に形式等な不備がある場合もこれに含まれます。
●法定相続人が複数名いること
●法定相続分とは異なる割合で登記をすること
となります。
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相続登記と分割について解説しています
相続が発生し被相続人の方の不動産を名義変更(相続登記)する際に、遺産分割協議書が必要となるケースと不要なケースがあります。
遺産分割協議書が必要なケースは下記の3点を全て満たすときです。
●遺言書が無いこと
仮に遺言書があっても、誰に不動産を相続させるか記載がない場合や、遺言書に形式等な不備がある場合もこれに含まれます。
●法定相続人が複数名いること
●法定相続分とは異なる割合で登記をすること
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