元銀行マン司法書士が、遺産相続手続きについてのお悩みを解決。川西市・宝塚市・伊丹市で相続・遺言書なら、あおい綜合司法書士事務所(相続・遺言の相談室)
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当事務所では、こちらのページでご紹介する遺言書作成支援サービスを展開しています。
ますは、遺言書作成依頼の前に各ページをご参考になさってください。
公正証書遺言について解説しています
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。
口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
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遺言執行者について解説しています
遺言執行者とは「相続人の代わりに遺言の執行をする」人のことで、ここでの「遺言の執行」とは、遺言内容を実現することをいいます。
遺言執行者がいなければ相続人が遺言の執行をすることになります。
また、遺言執行者は、あくまで遺言に記載された内容に関してのみ、権限を有するのであり、遺言に記載されていないことについては、何ら権限を持ちません。
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公正証書遺言の費用につき解説しています
公正証書遺言の費用については、「公証人に支払う費用」と専門家に作成を依頼した場合の「報酬」が必要となります。
ここでは、「公証人に支払う費用」を説明いたします。
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