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遺言書を書く(4)

遺言書を書く

当事務所では、こちらのページでご紹介する遺言書作成支援・遺言関連サービスを展開しています。

生前にご本人様が出来る対策の中でとても重要なものが遺言書の作成です。

遺言書の最も重要な機能として、遺産を分割する際に、被相続人の意思を反映できる事にあります。

一方、遺言書が無ければ被相続人の意思に関係なく遺産は民法の規定により相続されます。
よって、遺言書を作成しておくと、遺産の全体または個々の遺産について誰が何を受け継ぐのかを自らの意思で決めることができるのです。

また、遺贈と言って相続人以外の者(内縁の妻やお世話になった人等)に遺産を分け与える事の可能となります。

遺贈とは、遺言書によって遺言者の財産の全部又は一部を贈与することをいい、例えば、被相続人が生前に遺言書の中で、「私が死んだら、この不動産は甲さんに遺贈する」などと書いたケースです。

遺言書の書き方として、相続人以外の者に相続財産を与える場合、「遺贈する」という書き方をしますが、相続人に対しても遺贈することはできます。遺贈する者を遺贈者、遺贈を受ける人を受遺者をいいます。

なお、受遺者は書かれた遺言書の効力が生じた時点(被相続人の死亡時点)で生存していなければならず、遺言者の死亡する前に受遺者が先に死亡していた場合、遺言書に書かれた遺贈の効果は生じませんので、遺言書の書き方に注意が必要となります。

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遺言書の基礎について解説しています

1.遺言書とは?

遺言書とは、人の生前における最終的な意思表示を尊重し、ご本人がお亡くなりになられた後、遺産となる財産に関しその意思や希望を実現させる為に書面を作成しておくものです。

つまり、遺言書を作成することによって遺言者が生前に自分がなくなった後、自分の財産の処分方法を自由に決めることを法律は認めているのです。

一方で、民法は遺言に厳格な要件を定めて一定の方式による書面にする事を求めています。

さらに、要件を満たしていない遺言は無効となります。

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遺言書の効力について解説しています

2.遺言書の効力

遺言書によりご自身の意思で、誰にどの財産を残すか自由に決められるため、生前の様々な思いを実現することができます。

例えば、妻の老後の生活を守るため、自宅を残してやりたい、相続による兄弟姉妹間の紛争を防止したいなど、様々な使い方ができます。

遺言書が無い場合は、相続人間の話合いで財産を分けることになりますが、遺言書がある場合には、遺言書に記載された内容が優勢されます

財産の多い少ないに関わらず、大切な家族関係を守るため、遺言書を残すことは大変重要な事となります。

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遺言書の種類について解説しています

3.遺言書の種類

遺言とは,遺言者の最終の意思を表したものです。

自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。

さらに, 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は法律で決まっています。

この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。

また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。

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遺言書の書き方について解説しています

4.遺言書の書き方

遺言書は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

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