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弊社では、こちらのページでご紹介する遺産相続サポートサービスを展開しています。
相続の問題で当事務所にご相談にいらっしゃる方が増えてきています。
「相続トラブル」という言葉がありますが、これは、遺言や生前贈与、成年後見制度の利用等、生前に対策をとっていなかったことが主な原因の一つです。
相続が発生すると、故人の遺された財産に関してその財産内容に沿った手続きが必要になります。この相続手続きには、原則、法定相続人全員が協力して執り行わなければなりません。
よって、まずは
上記2点の把握が相続手続き上とても重要となります。
そこで、このページでは、上記2点の把握に関して詳しく記載させて頂きましたのでご参考にしていただけましたら幸いです。
相続でお困りごとがある場合には、遠慮なくご相談くださいませ。
まずは何をすべきか解説しています
一生に総何回も経験する事は無い相続手続き。
何から手を付けていいのかわからない、と言う方も少なくありません。
被相続人がお亡くなりになられ、その遺産相続が発生したら、相続人間でもっとも気をつけたいものが相続トラブル。お亡くなりになられた方も、家族間の争いを悲しまれるでしょうし、遺されたご家族もこの世の中で唯一のご家族ですから、できれば争いは避けたいところ。
相続争いを避けるポイントの一つとして、遺産相続をスムーズに処理するための専門知識の有無があります。
そのポイントを押さえ、遺産相続発生初期の段階で適切に対処することができれば、無用な遺産相続争いを回避することはそう難しいものではなくなります。
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法律上、誰が相続人なのか確定させます
遺産相続の発生により、相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで会ったこともないような(そもそも存在すら知らなかった)相続人が突然現れたり、本来相続人ではないにも関わらず、相続権利を主張する人が現れ相続トラブルになることも少なくありません。
上記のような相続トラブルを回避する意味合いでも、正しい手順で、戸籍上の相続人が誰なのか、をしっかり調査する必要があります。
法定相続人が判明したら、次は各相続人は一体どのくらいの相続分があるのかを把握します。これによって、法律上、自らが一体いくらほどの相続権があるのかを把握し、他の相続人との遺産分割協議を行う際の前提知識とします。
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法律上の相続人がいない場合を解説
相続人がいない場合、亡くなられた方の財産はいったいどうなるのでしょうか。
相続が開始しても、亡くなられた方に必ずしも相続人がいるとは限りません。例えば、結婚されずに両親も既に死亡、兄弟姉妹もいないといった天涯孤独で亡くなる方もいるでしょうし、当初、相続人はいらっしゃったものの家庭裁判所で相続放棄を行った、相続欠格や推定相続人の廃除により相続人の資格を失い、結果的に相続人が全くいなくなるという状況もありえます。
ただ、単に法定相続人が行方不明といった場合や生死が不明といっただけでは相続人がいない、とはなりません。
このように、当初から「相続人がいない」もしくは結果的に「相続人がいるのかいないのかすら不明」といった状態を「相続人不存在」といいます。
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相続財産となるものを解説しています
遺産相続が発生した際の「相続財産」とは、亡くなった方(被相続人)が残した「権利と義務」のことをいいます。
つまり、遺産には、土地・建物といった不動産や預貯金といった金融資産など、プラスの財産(積極財産)だけでなく、借金などのマイナスの財産(消極財産)も含まれるということです。
遺産と言えば、上記プラズの財産をイメージしがちですが、上記マイナスの財産を確認しておかないと、結局借金の方が多かったなんてこともあり得ます。
よって、遺産相続をする際はこの相続財産をプラス・マイナスを含め確認することが重要となります。
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相続でもめるポイントを解説しています
「あんなに仲の良いご兄弟だったのに・・・」
銀行員時代に初めて体験したご相続に関するご相談。
自営業を営むお父様がなくなられた際に、相続人であるお子さま(お兄さんと弟さん2人)が不動産を含む相続財産の分け方で揉めてしまったのです。
遺言書さえあれば防げた争いかもしれなかった。
しかし、数度の話合いの機会を持ってもお互いに言い争うだけに終始、長期間解決ができず、裁判所の手を借りなければいけないほど関係は悪化しておりました。
話は変わりますが、上記のご兄弟のように「生前はとても仲が良かったのに・・・」とご相談をお伺いする機会は、司法書士となった今でも決して少なくはないのです。
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相続手続きの必要書類を解説しています
「こんなに書類をそろえないといけないんですね・・・」。必要書類として代表的な物の一つにお亡くなりになられた方の相続関係を確定させるための戸籍謄本等があります。
これは、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍関係を取得することにより法律上の相続人が確定出来るからです。
ただ、この戸籍関係は本籍地を管轄する市役所に請求し取り寄せする必要があるため、転勤族等で本籍地を転々とされていらっしゃった場合は、各本籍地にそれぞれ請求する必要があるため、大変な手間がかかります。
また、相続手続きが必要な法務局や各金融機関によって必要書類が異なりますので、事前に各期間に相続手続に関し何が必要となるのかを確認しておくとよいでしょう。
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