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弊社では、こちらのページでご紹介する相続不動産の名義変更(相続登記)サービスを展開しています。
相続登記による不動産名義変更の方法から、必要となる費用まで記載していますので、ご参考になさってください。
相続登記について解説しています
相続登記とは、不動産所有者の方が亡くなり、相続が発生したときに被相続人が所有していた建物や土地などの不動産を、相続人へ名義変更手続きをすることをいいます。
この相続登記手続きは、死亡後すぐにやらないといけない決まりはありません。
ただし、できるだけ早くに名義変更して登録免許税等の費用を支払っても相続登記しておくべきなのです。
それはなぜでしょうか?
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相続登記手続きについて解説しています
相続登記をする場合、お亡くなりになられた方(被相続人)の相続人を確定させるため、出生頃から死亡までの戸籍謄本等を本籍地の役所から取り寄せる必要があります。
被相続人の方が転籍をされていたり養子関係を結んでいる方がいる場合等は、その都度、関係戸籍を調べていく必要があります。
この作業が不完全だとせっかく作成した書類や申請書等が無駄になってしまうことがあるので、一番注意を払いたいところです。
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相続以外の名義変更につき解説しています
不動産の名義変更は、重要な不動産という財産の名義変更をすることになりますので、変更後の法律関係や名義変更を行ったことによる税金等をしっかりと検討したうえで行うことが重要となります。
不動産名義変更を行った後で、「こんなはずではなかった」といった事にならぬよう、事前に確認しておくことは少なくありません。
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