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相続人について(4)

相続人について

当事務所では、こちらのページでご紹介する相続人特定関連サービスを展開しています。

相続手続きを考えるうえで、相続人の方や、そもそも誰がどれだけ相続できるのかを確認しておくことはとても重要ですので、ご参考にしてみてください。

相続人について - 4つのメニュー

相続人調査の方法を解説しています

1.相続人の調査をする方法

相続人を確定させるためには、お亡くなりになられた方(被相続人)の戸籍を出生時までさかのぼって調べなければなりません。

なぜなら、もし、遺産分割協議に加わっていない相続人がいた場合は、その人を除いて行った遺産分割協議は無効になる可能性があるからです。

また、相続財産の名義変更等を行う場合には、相続人が誰かという証拠書類として出生から死亡までの戸籍の全てを提出する事が求められます(提出機関により若干範囲が異なります)。

現在の戸籍は被相続人の本籍地がある市区町村で発行してもらいます。

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法定相続人について解説しています

2.法定相続人とは?

法定相続人とは、民法で定められており被相続人の配偶者以外は、子ども、父母、兄弟姉妹などの血縁関係のある方々です。

ただ、このうち実際に相続人になる人は、配偶者の方を除けば民法で優先順位が定められています。
これを法定相続人といいます。

遺言書が無い場合や、遺言書があっても一部の遺産の分け方しか決められていない場合などには法定相続人が遺産を相続することになります。

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法定相続分について解説しています

3.法定相続分とは?

法定相続分は、民法で法定相続人の構成により相続割合が定められています。

この中で被相続人の配偶者は、どのような場合でも常に相続人となります。
但し、正式な婚姻関係にある配偶者だけであり、事実婚のパートナーや内縁の妻といった方は法定相続人には当たりません。

また、被相続人が生前に離婚した過去の配偶者の方も相続の権利はありません。

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兄弟姉妹の相続は注意が必要です

4.ご注意!兄弟姉妹が相続人

例えばお子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、一方の配偶者の方(例えば夫)がお亡くなりになられた場合の遺産相続関係をしっかり検討しておく必要があります。

ある程度の年齢になってくると、ご両親も他界されている状況も考えられますので、その場合は配偶者(この場合、夫)のご兄弟を相続人として考えることになります。

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相続人についてのご案内

相続人の調査をする方法

法定相続人とは?

法定相続分とは?

ご注意!兄弟姉妹が相続人

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