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当事務所では、こちらのページでご紹介する特殊な相続人に対する相続対応サービスを展開しています。
内縁の奥様やお孫さんへ相続させたい等の場合、何をしておくべきなのかを中心にを解説しています。
ご参考になさってください。
数次相続について解説しています
相続開始時(=被相続人死亡時)には一旦相続人になったものの、遺産分割を行う前にその相続人が後日死亡してしまった場合、その亡くなった相続人についても新たな相続が開始します。
これを数次相続と言います。
例えば、被相続人である父親が死亡し、その遺産分割協議を行う前に相続人の1人である母親も死亡した場合、その財産は夫婦に子供が2人いた場合は、母親の相続も併せて開始した結果、相続により2人の子供に移転します。
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代襲相続について解説しています
相続が開始したとき、その被相続人の相続人がすでに死亡していた場合にはどうなるのでしょうか?
そのすでに亡くなっている相続人に子供、例えば被相続人からみて孫がいれば、そのすでに亡くなっている相続人の相続分をその孫が相続することができます。
これを代襲相続といいます。
代襲相続人が相続する割合は、元々の相続人が有する割合と同じです。
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相続財産管理人について解説しています
身寄りのない方、または、相続人がいない方がいらっしゃいます。
相続人がいない場合で、
「お世話になった方に私の財産を残してあげたい」
「お世話になった福祉施設に私の財産を寄付したい」
といった希望があれば、必ず生前に遺言書を残す必要があります。
では、遺言を残さずに亡くなった場合は、遺された財産はどうなるのでしょうか。
まず、亡くなった方に法定相続人がいるのかどうかはっきりしないとき、家庭裁判所への申立てによって相続財産管理人という人が選任されます。
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内縁の妻の相続について解説しています
内縁の夫婦とは、事実上婚姻関係にあるが、婚姻届を出していない夫婦の事を言います。
法律上の配偶者ではありませんので例えば内縁の夫が亡くなった場合、内縁の夫に相続人となる家族がいない場合には特別縁故者として相続財産を取得できる場合もありますが、相続人となる家族が存在する場合、内縁の妻に相続権はありません。
では、内縁の妻に財産を残してあげたい場合の方法を検討してみます。
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孫に相続させる方法を解説しています
民法では、被相続人の子が法定相続人の第1順位となっています。
被相続人の子がすでに亡くなっている場合には、孫へと相続権が移っていきます。
これを代襲相続といいます。
従って、孫は代襲相続が発生していない限り相続権はありません。
ただ、孫に財産を残したいとお考えの人は少なくないですし、相続税の観点からも、普通は親から子へ、子から孫へとその都度相続税の対象となるのに対し、直接親から孫に財産を移転することにより、相続税を1世代飛ばせるいう効果があります。
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