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生命保険での相続対策

こちらでは生命保険を活用した相続対策について書かせていただきます。生命保険は遺産を分ける際の代償金として有効に活用できます。どうぞご参考になさってください。

生命保険 3つの特徴

決まった金額が確実に相続できます

遺したい人にしっかりのこせる。

生命保険でしたら、死亡保険金の受取人を予め指定できますので、相続が発生した際に、誰がどれだけ受け取れるのかを相続財産から切り離して決めておくことができます。

相続手続き費用や納税資金として・・

相続後、すぐに使えます。

死亡保険金は、受取人に指定された方が保険会社に手続きを取ることにより速やかに支払われます。他の相続人の協力が必要ないので、葬儀費用や相続税納税資金として活用できます。

死亡保険の非課税枠を活用

相続財産の評価を下げれます。

生命保険の死亡保険金には、法定相続人の数に応じた相続税の非課税枠がありますので、相続財産の評価を下げる効果があります。

生命保険は相続対策に有効です

生命保険を利用した相続対策は納税資金対策として、かつ節税効果がある非常に有効な方法として利用されることがあります。

生前贈与による相続対策では補えない相続税納税資金を準備するという手段として重要になりますので、生命保険による相続対策は抑えておく必要があるでしょう。

さらに、生命保険による相続対策と遺言書とを組み合わせることにより、相続における紛争を未然に防止することにもつながるものにもなりますので、遺言書を作成する場合にも考慮しておく必要があります。

一例をあげますと、相続人が子供2人で相続財産が自宅不動産のみである場合には唯一の財産である家を巡って誰が相続するか争われるケースがあります。

このような場合には、被相続人が生命保険の被保険者となり、その受取人を被相続人にしておくことにより相続財産は家と生命保険金の2つになりますので、例えば自宅を兄に相続させ、保険金を弟に相続させる旨の遺言書を作成しておけば、家族間のトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

このように、遺された相続人の方に対する処置を考えておくのと置かないのとでは、今後のご家族の関係に大きく影響が出てしまいます。

なお、生命保険を利用しての相続対策を実際に行う場合には専門的な知識が必要になります。

当事務所では相続税に詳しい税理士の紹介を行っておりますので、遺されるご家族の事が心配だという方は是非ご相談ください。

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