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相続手続きの期限

こちらでは相続手続の期限について書かせていただきます。各手続きには期限があるものもあります。どうぞご参考になさってください。

5つの相続手続き期限

相続手続きの中には期限が定められているものがあります。

その定められた期限内に手続きを行わないと重大な影響を受ける恐れがあるものもありますので、手続きは出来るだけ速やかに書類を集め行うようにしてください。

相続手続きには時間がかかる手続きが多いため、事前にしっかりと準備をして進めていくことが必要です。

相続の発生後、行わなければならない「相続手続きの期限」を追って解説します。

  1. 相続開始直後に行う相続手続き
  2. 3か月以内にやらないといけないもの(手続き)
  3. 4か月以内にやらないといけないもの(手続き)
  4. 10か月以内にやらないといけないもの(手続き)
  5. 1年以内にやらないといけないもの(手続き)

上記5つの手続きを順番にご説明いたします。

1.相続開始直後に行う相続手続き

ご葬儀等が終わりましたら、下記の3つを確認します。

●遺言書の有無を確認
●相続人となる人の確認
●財産(プラスの財産とマイナスの財産(借金等)も)内容の確認

2.3か月以内にやらないといけないもの(手続き)

●相続放棄・限定承認

被相続人(お亡くなりになられた方)のマイナスの財産(借金等)がプラスの財産よりも多い場合に 「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。

「限定承認」はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するものです。

つまり、相続財産以上に責任を負担することはありません。

但し、勝手に相続放棄・限定承認が出来るわけではなく相続放棄・限定承認をするには家庭裁判所に申述手続きをする必要があります。

3.4か月以内にやらないといけないもの(手続き)

●所得税の準確定申告

お亡くなりになられた年の1月1日から死亡日までの所得を申告(これを準確定申告といいます)する必要があります。

これは、管轄の税務署に申告することになります。

4.10か月以内にやらないといけないもの(手続き)

●相続税の申告・納付

相続税がかかる場合、相続開始を知った時から原則10カ月以内に相続税の申告をする必要があるとともに、納税も例外を除きこの10カ月以内に行う必要があります。

5.1年以内にやらないといけないもの(手続き)

●遺留分減殺請求

遺言等により民法で定められた遺留分(最低の相続分)未満の財産しかもらえなかったり、まったく財産をもらえなかった場合、遺留分を侵害している他の相続人に対し相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内(相続の開始から10年内)に「遺留分減殺請求」をすることにより、侵害されている部分を取り戻すことが出来ます。


あくまで期限の定められた手続きを解説しましたがすべてやらなければいけないかどうかは、皆さんが置かれている状況によって変わります。

ご不明な点等は、一度専門家にご相談ください。

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