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相続手続きに関しては、遺言書が無い場合、相続人全員が合意のうえ遺産分割協議を作成、法務局や金融機関に提出することとなります。
相続人間で合意にいたらない、または相続人が遠方に住んでいたり、そもそも相続人の一部に行方が不明な者がいる場合などには、遺産分割協議自体が出来ない可能性もあります。
さらに、相続税の申告期限(死亡の翌日から10カ月以内)に遺産分割が確定できない場合には、相続税に関する各種軽減特例を受けられない等のデメリットもあります。
そこで、遺言書の登場です。
遺言書でその財産を誰に相続させるかを明確に記載しておくことにより、相続人は不動産の名義変更手続きを他の相続人の協力なしで行うことができ、さらに遺言執行者を指定しておけば、預貯金等金融機関への名義変更や解約手続きもスムーズに行うことが可能となります。
上記のように、遺言書は争いを回避するだけではなく、相続手続きにおいて、遺された相続人の事務負担を軽減するという利点もあるのです。
遺言を作っておくべき人とは?
例えばご夫婦にお子様がいないケースですと、残された配偶者と同じく相続人になる可能性があるのは、故人(被相続人)の両親です。(ちなみに、自分よりも先の世代にある者を尊属といい、後の世代にある者を卑属といいます。)
通常、故人がある程度の年齢(70~80歳)に達していれば、そのご両親もそれなりの年齢のはずですから、既に死亡しているケースが多いのです。
両親が既に死亡している場合は、更にもう一つ上の世代である故人(被相続人)の祖父母が相続人になりますが、当然、年齢はご両親よりももっと高いはずですから、死亡している確率は非常に高く、相続人になる可能性はもっと低くなります。
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遺言書では遺留分に注意が必要です
相続人には、遺言書の内容に関わらず相続財産に関し一定の割合で相続出来る権利があります。
これを遺留分といいます。
この権利を侵害している遺言書が残された場合、遺言書自体の効力が無効になるわけではありませんが、遺留分減殺請求を行うことにより、遺留分権者たる相続人は一定の財産を相続することができるようになります。
但し、遺留分が認められているのは、相続人(兄弟姉妹である相続人を除く)に限られています。
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無効の遺言書について解説しています
現在、高齢化社会が進み老人性痴呆が増え、遺言者の意思能力が問題となって遺言書の有効性が争われるケースが増えています。
遺言書を作成する場合、遺言者が健康な状態で早めに作成しておくべきですし、自筆証書遺言よりは公証人が関与する公正証書遺言によるべきだと思います。
しかし場合によっては、公正証書遺言でさえ意思能力の欠如により遺言無効とされた裁判例もありますので、特にご高齢の方の遺言書作成には注意が必要です。
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自筆証書遺言の検認を解説しています
遺言書の検認とは、遺言書(公正証書遺言は除く)の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人らの立ち合いを経て、遺言書を開封することにより、相続人らに遺言書の内容等を知らせるとともに、遺言書の形状、加除修正の状態や日付、署名などの状況を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するために行う手続きとなります。
よって、家庭裁判所がその遺言書の内容に関して有効・無効の判断を行ってくれるものではありませんので、検認を受けたからといって、有効な遺言書の認定を受けたものではありません。
また、検認を受けずに遺言を執行したり、遺言書を勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられることになりますので注意が必要です。
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遺言書の保管について解説しています
遺言書は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の法的効力も持ちません。
従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
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