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当事務所では、こちらのページでご紹介する遺産分割協議書作成関連サービスを展開しています。
ここでは、遺産相続における遺産分割について遺産分割の方法、相続人の確定及び遺産の調査が出来たうえで作成する遺産分割協議書についてまとめています
どうぞご参照くださいませ。
遺産分割協議について解説しています
遺言書が無い場合、あっても相続分の指定だけをしている場合、または遺言書に記載漏れの財産がある場合には、遺産分けに関し相続人全員の協議が必要となります。
この遺産分割協議で合意に至った場合、不動産登記や書く金融機関での名義変更手続きには、遺産分割協議書の提出が求められますので、協議書を作成する必要があります。
なお、遺産分割協議書には相続人全員の署名・捺印(実印)し、印鑑証明書を添付する必要があります。
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遺産分割協議の進め方を解説しています
遺産相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。
その相続財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。
遺産分割協議はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。
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遺産分割協議書の書き方を解説しています
遺産分割協議書については、書式・形式は自由ですが、あらかじめ全ての相続財産や債務を洗い出した上で、不動産であれば登記事項証明書のとおり、預貯金であれば銀行名支店名口座番号等を具体的に記載する必要があります。
遺産分割の際の財産評価については、遺産分割協議をする時点での時価でするのがよいでしょう。
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遺産分割調停・審判について解説します
被相続人が亡くなり、その遺産分割協議について各相続人において話し合いがつかない場合、または話合いがそもそもできない場合には、家庭裁判所による遺産分割調停・審判を利用することができます。
遺産分割調停では、家庭裁判所において客観的で妥当と思われる相続分を提示してもらえる手続きです。
申立は、申立人以外の全ての相続人を相手方とし、相手方のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所に行うこととなります。
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遺産分割協議と申告について解説します
相続税の申告期限までに相続人間で遺産分割の話合いがまとまらないこともありえます。
その場合、相続税の申告はどうすればよいのでしょうか。
遺産分割協議が未了の場合、相続税法上は次のようにして相続税の申告をすべきとしています。
それは、各相続人らが一旦法定相続分の割合に従って遺産を取得したものとして各自の相続税の課税価格を算出、そこから前記の計算手順を踏んで各自の相続税額を算出すべきとしています。
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