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相続放棄と借金問題(7)

相続放棄と借金問題

当事務所ではでは、こちらのページでご紹介する相続放棄手続き関連サービスを展開しています。

相続は、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も引き継がれます。

ここでは、マイナスの財産をどうするかという観点から、相続放棄限定承認という相続方法についてもまとめています。どうぞご参照くださいませ。

相続放棄と借金問題 - 7つの関連メニュー

相続放棄について解説しています

1.相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。

相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。

相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことです。
「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などの財産もあれば、借金などの財産も存在します。

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限定承認・単純承認を解説しています

2.限定承認と単純承認

単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。

相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。


また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。

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3か月後の相続放棄を解説しています

3.3か月後の相続放棄

相続放棄とは、原則として相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをとらなければならないことになっています。

ただ、亡くなってから3ヶ月の期間が経過した後、借金の請求がきて、そこで初めて借金の存在を知った場合でも、放棄をすることが出来ないということになります。

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相続放棄と借金について解説しています

4.相続放棄と借金

遺産相続放棄を検討する際、借金の存在が大きく影響することと思います。

●プラスの財産はほとんどないのに借金だけがある
●プラスの財産もあるが、借金も結構ありそうだ。

相続放棄を行う上での「借金」にも大きく3つのタイプに分かれ、相続放棄をするかしないかの検討のためにも、一度整理してみる必要があります。

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相続放棄と生命保険を解説しています

5.相続放棄と生命保険受取り

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて相続を放棄する、という事ですので、被相続人(お亡くなりになられた方)が加入していた生命保険金を相続放棄をした方でも受け取ることが出来るのか、という疑問があります。

これはその保険の契約内容によって結論がことなりますので、まずは誰が生命保険金の受取人になっているのかを確認します。

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相続放棄と代襲相続を解説しています

6.相続放棄と代襲相続

このたび父の借金が多く長男である私が相続放棄をしようと思うのですが、その結果私の息子に何らかの影響はあるのでしょうか?」

例えば「父親が亡くなり長男1人だけが相続人」というケースで考えてみます。

父親が亡くなる前にその相続人たる長男が子供(孫)を残して死亡していた場合、その子供(孫)が代襲相続します。では、父親が思慕した際に長男が生存しておりその長男が相続放棄をした場合、長男に代わって子供(孫)に相続権が発生するのでしょうか?

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保証債務の相続について解説しています

7.保証債務とは?

相続放棄に関連して問題となるのが、「保証債務」です。

被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、借用書(金銭消費貸借契約書)が残っていたり、たとえ借用書が残っていなくても、金額が大きければ不動産などを担保に入れるため、不動産登記簿謄本からその存在を確認することなども容易です。

しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、主債務者の金銭消費貸借契約書に連名で署名したのみで、

保証人は契約書のコピーをもらわない場合も多く、被相続人から「私は○○の連帯保証人だ」と話を聞いていない限り、相続人はなかなか知ることはできません。

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相続放棄と借金問題のご案内

相続放棄とは?

限定承認と単純承認

3か月後の相続放棄

相続放棄と借金

相続放棄と生命保険受取り

相続放棄と代襲相続

保証債務とは?

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