元銀行マン司法書士が、遺産相続手続きについてのお悩みを解決。川西市・宝塚市・伊丹市で相続・遺言書なら、あおい綜合司法書士事務所(相続・遺言の相談室)
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当事務所では、こちらのページでご紹介する成年後見制度や任意後見制度に関する相談・手続き支援サービスを展開しています。
実際にご利用やお手続きを進める前に、どうぞご参照くださいませ。
成年後見と相続を解説しています
成年後見人と被後見人が共に相続人である場合、家庭裁判所にて被後見人の【特別代理人】を選任してもらう必要があります。
これは、同じ相続人である成年後見人と被後見人の利害が対立するため、当該遺産分割の為だけに被後見人の代理人を選任してもらい、遺産分割協議を行うものです。
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成年後見で問題となる事例解説しています
2年前からお父様(78歳)が認知症になられ、現在施設に入所されておられます。
入所費も負担になってきたため、お父様名義の不動産を売却し、入所費用に充てたいとお考えになり、不動産屋さんに相談に行かれたのです。
不動産屋さんに『お父さんに判断能力がないのなら成年後見制度を利用したらいい』とアドバイスを受けられ、当事務所を紹介されてお越しになられました。
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