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弊社では、こちらのページでご紹介する不動産相続関連サービスを展開しています。
相続が発生した場合における相続問題、特に不動産問題は、評価から境界の問題等様々なものがあります。
ここでは、それらとともに相続不動産の売却について説明しています。
不動産の相続手続きを解説しています
不動産がどれくらいあるのかは正確に調べなくてはいけません。
不動産に関連する権利は所有権や借地権等などがあります。
また担保として抵当権などが付いている場合もありますので、正確に確認する必要があります。
法務局へ行き、登記事項証明書を確認しましょう。
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相続不動産の売却に関して解説しています
相続財産を未分割のまま売却する場合には、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し売却したものと考えることになっています。この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して申告することになります。
現にその不動産に居住している人は居住用の特例が使えます。
なお、売却してしまうと法定相続分でそれぞれが相続することを同意したと判断されます。
後に遺産分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。
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不動産の評価方法に関して解説しています
不動産の財産価値が高ければ高いほど、相続税の負担も大きくなるため、不動産の財産価値をどう評価するかで大きな金額負担の差異が発生します。
一般的に、不動産の評価は税理士が路線価と不動産面積から算出します。
不動産に接する道路には値段が決まっていて、これを路線価と呼びます。
その値段を調べて不動産の面積を数式に当てはめれば、不動産の大まかな価値を算出できるのです。
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不動産の評価減に関して解説しています
相続税の負担を軽くするためには、出来るだけ相続財産の相続税評価額を減らしておくことが肝心です。
もちろん、違法に減らすのではなく、法律で認められている事項を漏れなく適用していくのです。
このページでは代表的な相続財産(不動産)評価減の方法論を掲載しております。
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不動産の境界問題に関して解説しています
相続では、相続財産である不動産の境界が原因で相続問題(トラブル)になることがあります。
公図や登記上では、しっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると、土地と土地の境界が全く違うこともあります。
隣の不動産が侵食していたり、置石が崩れていて境界がはっきりしないなどの場合がありますから注意が必要です。
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