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生前贈与を利用する(8)

生前贈与を利用する

当事務所では、こちらのページでご紹介する土地・建物・マンションといった不動産に関する生前贈与関連サービスを展開しています。ご検討いただくに際し、ご注意いただきたい点を記載していますので、どうぞご利用くださいませ。

 

生前贈与を利用する - 8つの関連メニュー

生前贈与について解説しています。

1.生前贈与とは?

生前贈与とは、被相続人(相続される人)が相続人(相続する人)やその他の者に対し、自分の生きているうち(生前)に財産を贈与することを言います。

個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則ですので、自らが生きているうちに自らの意思で財産を移転させておくというものです。

法定相続人に分け与える生前贈与は遺産の前渡しの意味を持ちます。

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贈与税について解説しています。

2.贈与税について

贈与税とは、税金の一つの種類であり、相手方(個人)から贈与され受け取った財産に課せられる税金です。

財産を受け取った方(受贈者)に納税義務が発生します。

贈与税の税率は、贈与された金額により10%から50%と徐々に高くなっていきますが、これを累進課税制度と呼びます。(贈与額が上がれば上がるほど税金が高くなります。)

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相続と贈与の関係について解説します。

3.相続と贈与の関係

相続が発生、つまり被相続人の死亡によって被相続人が所有していた財産が相続人に引き継がれます。

相続人が取得する財産については、相続税基礎控除額以上になれば相続税が課税されますし、相続人が被相続人から承継する財産が多いほど税負担は大きくなります。

これに対して、生前に財産を移転することを「贈与」といいます。
贈与した財産に対してかかる税金が「贈与税」です。

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不動産の贈与について解説します。

4.不動産の贈与

贈与財産の価額が高ければ高いほど、贈与税も高くなります。

贈与財産の価額は、相続税評価額によって計算する事となっています。

この相続税評価額は財産の種類ごとに評価基準が定められ、その基準により相続税や贈与税が計算されます。

現金の評価は貨幣価値そのものですので簡単ですが、不動産の場合の評価方法は複雑です。

建物の場合は、固定資産税の評価額と同じですが、土地の場合は、建物とは評価方法が異なり「路線価」によって計算されますし、計算自体困難な場合があります。

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不動産の夫婦間贈与について解説します。

5.夫婦間贈与とは?

婚姻後20年以上経過した夫婦間で、ご自宅や、ご自宅を取得するための金銭の贈与が行われた場合、2000万円までは(基礎控除110万円との併用可)贈与税がかかりません。

この制度は、同じ配偶者からの贈与について、一生に一度だけ適用することが可能です。

但し、非課税となるのはあくまで贈与税だけであり、不動産名義変更の際に必要な登録免許税や、取得後の不動産取得税は必要となる事を念頭に置いたうえで、この夫婦間贈与の適用を検討する必要があります。

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負担付贈与について解説しています。

6.負担付贈与とは?

負担付贈与とは、贈与に負担(義務)が付いているものです。
負担とは、受贈者(財産をもらう人)が財産を貰うかわりに一定の給付などを負担するものです。

例えば、「1000万円の土地を贈与するかわりに私の借金300万円を引き継いでくれ」といった場合などです。

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死因贈与について解説しています。

7.死因贈与とは?

遺贈と似たものに死因贈与があります。

遺贈は、遺言者の一方的意思表示により行われますが、死因贈与は当事者間の契約であるという点で、遺贈とは異なっています。

つまり、「自分が死んだら、甲さんに不動産を贈与する」と贈与者が意思表示を行い、受贈者が受諾することにより成立します。

特に不動産の場合、保全措置として仮登記を打つことも可能となります。

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相続時精算課税について解説しています。

8.相続時精算課税制度

60歳以上の親や祖父母が、20歳以上の子又は孫に対して財産を贈与する場合に選択できるのがこの相続時精算課税制度です。

この制度のメリットとして、賃貸不動産など収益を生む財産を子どもへ移転し、その不動産収入をもって将来の相続税の納税資金を生み出す等の効果が期待できます。

ただし、この制度を利用すると贈与税の基礎控除110万円を活用した贈与(暦年贈与)が出来なくなるといったデメリットもありますので注意が必要です。

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生前贈与を利用する、についてのご案内

生前贈与とは?

贈与税について

相続と贈与の関係

不動産の贈与

夫婦間贈与とは?

負担付贈与とは?

死因贈与とは?

相続時精算課税制度

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