元銀行マン司法書士が、遺産相続手続きについてのお悩みを解決。川西市・宝塚市・伊丹市で相続・遺言書なら、あおい綜合司法書士事務所(相続・遺言の相談室)
運営:あおい綜合司法書士事務所 阪急宝塚線・川西能勢口駅前1分
⌚営業時間 9:00~19:00(平日)※☎事前予約で土日祝も対応可
「相続の件で」とお電話下さい
072-755-0095
こちらでは相続トラブルを回避する方法について書かせていただきます。ご家族もそうですがご親族間で争うことなど誰も望んではおられません。そこで、元気なうちにご家族を相続トラブルから守る方法を考えたいものです。
将来、相続人となるご家族をトラブルから守る意味でもどうぞご参考になさってください。
トラブルを予防するために効果的な方法の一つが、生前贈与です。
生前贈与は生きているうちに自分の意思を明確にするという意味では遺言と同じ効果がありますが、遺言と異なるのはご自分の財産を現実に与えるという行為を伴うことです。
贈与者本人としては自分の意思で与える事を確実にすることができ、また贈与時点においてその理由や気持ちを直に伝えることも可能ですし、それを受けた人も感謝の気持ちを直接伝えることができます。
贈与税に比べて相続税は、基礎控除・配偶者に対する税額減税措置・小規模宅地の特例などさまざまな軽減策が取られているのが特徴です。
そもそも相続財産というのは、遺言者本人の財産です。
生きている間はご自分が自由に処分できたはずですし、ご自分の死後、財産を誰にどの位譲るかも、遺言者の自由です。
ですから遺言は遺言者の最終意思として最大限度に尊重され、その意思が明確な場合は、相続人はその意思に従って財産の分配を受ける事になります。
相続人は遺言者の意思に反する財産争いをすることはできないはずです。
遺言ではご自分の意思にて財産の配分等ができますが、遺言には方式や要式に規定があります。
法的な不備があると遺言をする意味がありませんので、財産の内容やそれをどのように分割できるかや遺留分への配慮などについては、事前にご理解した上でないと逆効果になりかねません。
配偶者がいる方は、一旦一切の財産を配偶者に相続させるとの内容と、付言のその配分をした理由や心情を記載した遺言を残されることをお薦め致します。
法定相続の第一順位である直系卑属(被相続人の子供)が最も理解し易い内容といえます。
お電話での相談予約はこちら
072-755-0095
受付時間:9:00~19:00(土日祝を除く)
※土日祝も事前予約で対応可