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当事務所では、こちらのページでご紹介する相続放棄手続きサービスを展開しています。
相続放棄のお手続きやご依頼方法等について詳しく解説しています。
ご参考になさってください。
相続放棄の手続きについて解説しています
相続財産が確定できましたら、単純承認・限定承認・相続放棄の決定を行います。
借金の方がプラスの財産より多く、相続したくない場合は、相続放棄を選択し、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかよくわからない場合は、限定承認を選択するのも方法です。
限定承認はたとえマイナスの財産の方が多くても、相続したプラスの財産の範囲で借金の返済をすればそれ以上は責任を持たなくてもいいという相続の方法です。
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相続放棄の必要書類を解説しています
相続放棄の申し立てをする際は、決められた添付書類を収集し申請書と共に提出する必要があります。
必要な書類は管轄する家庭裁判所によって異なる場合がありますので、事前に家庭裁判所に確認しておくとよいでしょう。
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生前の相続放棄の可否を解説しています
「多額の借金を親が抱えているので、今のうちに相続放棄をしたいのですが」
上記のように自分の親が生きている間に相続放棄をしたいと考える方がいます。
結論から申し上げますと親が生きている間に、相続放棄はできません。
相続放棄とは、お亡くなりになられて初めて発生する「相続する権利」を「放棄」することになります。
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司法書士への依頼について解説しています
相続放棄をする場合、自分で相続放棄の手続きを取る場合と、司法書士等専門家に手続きを依頼する場合が考えられます。
相続放棄の手続きは必ずしも司法書士に頼む必要はありませんが、下記の3つの点で注意が必要です。
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