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当事務所では、こちらのページでご紹介する民事信託関連サービスを展開しています。
相続対策として、遺言書や生前贈与が一番に思い浮かぶ対策ですが、この民事信託と言う制度は上記対策ではカバーできなかった部分にまで対応できる制度として注目されています。
ここでは、相続対策という観点から、民事信託という相続対策方法についてもまとめています。どうぞご参照くださいませ。
民事信託について解説しています。
信託とは、信託したい財産の所有者(委託者)が、ある目的(信託目的)のために、信頼できる特定の個人・法人(受託者)に、法の定める方法(契約や遺言等)によって、不動産や金融資産などの財産(信託財産)を移転させ、所有者が委託者から受託者に変わります。
その後、委託を受けた受託者が定められた信託目的に沿って信託財産を管理・運用・処分し、そこから得られる利益等を、財産を受け取る人(受益者)に分配するというものです。
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民事信託の種類について解説しています。
民事信託と言っても、信託の設定方法には大きく分けて3つの方法があります。
その中の一つ、信託契約の場合は、口頭でも信託設定することが可能ですが、後日、信託内容に関し関係者間で争いが生じることもあり得ますので、しっかりと書面(公正証書等)で行うことをお勧めします。
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民事信託と遺言を比較しています。
民事信託は、遺言書では実現できなかった方法を実現できる手段として注目されています。
遺言書と同様、民事信託には、大切な財産をご家族等に引継ぐという財産承継機能がありますが、遺言書と違い民事信託はいわゆる【後継ぎ遺贈】の仕組みを設定することができるのです。
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民事信託と成年後見を比較しています。
自己の事理弁識能力が衰えた際、一番に検討される制度が成年後見制度です。
認知症が進んでしまった際には、法律行為が単独で出来なくなってしまいます。
そうなれば、家庭裁判所が選任する後見人が本人に代わって財産管理等を行いますが、財産の処分は後見人や裁判所の許可が必要となるケースがあり、株式等の評価が下落していても早急な対応はとれなくなります。
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