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こちらでは相続手続きに必要な書類について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
相続手続きには、添付書類として下記のようなものが必要となります。
相手先によって変わる部分もありますが、ここでは代表的なものを掲載いたします。
この中で、特に上から13段目の不動産名義変更(相続登記)に必要な書類についてご説明いたします。
除住民票(住民票の除票)
必ず本籍地記載が入っているものを取得します。この住民票除票とは、お亡くなりになられた方の最終の住所地を証明するもので、相続財産である土地・建物・マンションといった不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)に登記されているお亡くなりになられた方(被相続人)の住所地とのつながりを証明するものです。
相続人であることの証明として、戸籍謄本(又は抄本)を取得します。これは、お亡くなりになられた方(被相続人)の配偶者や子供である等関係性を証明するものです。
また、相続人自体が生存していることや相続人の権利が消滅していないこと等を証明するためにも取得する必要があります。
もし、相続発生前に当該相続人が死亡していた場合(例えば子が死亡)は、その子供の子(被相続人からすると孫、いわゆる代襲相続)の戸籍謄本が必要となります。
相続発生後に死亡した場合は、新たに相続が発生しているので(二次相続)上記の場合、相続人である子供(死亡)の出生から死亡までの戸籍及びその死亡した子の相続人全員の戸籍謄本が必要となります。
相続による不動産名義変更を当事務所にご依頼いただいた場合は、上記4.印鑑証明書以外は全て当事務所で取得又は作成することが可能ですので是非、当事務所の相続相談をご利用ください。
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