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相続手続きの必要書類

こちらでは相続手続きに必要な書類について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

相続手続きには、添付書類として下記のようなものが必要となります。
相手先によって変わる部分もありますが、ここでは代表的なものを掲載いたします。

【相続手続きに必要な書類 一覧】

この中で、特に上から13段目の不動産名義変更(相続登記)に必要な書類についてご説明いたします。

お亡くなりになられた方(被相続人)のもの

  1. 除住民票(住民票の除票)

    必ず本籍地記載が入っているものを取得します。この住民票除票とは、お亡くなりになられた方の最終の住所地を証明するもので、相続財産である土地・建物・マンションといった不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)に登記されているお亡くなりになられた方(被相続人)の住所地とのつながりを証明するものです。

    この住民票除票に記載されている住所地と不動産登記上に記載されている被相続人の住所地が異なる場合、それらのつながりを証明する住民票除票や戸籍の附票がさらに必要となる事があります。
  2. 除籍謄本・改正原戸籍謄本

    お亡くなりになられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を関係市区町村より取り寄せいたします。
    これは、被相続人の相続人が誰かを特定するために必要であり、この取り寄せ作業の中で思わぬ相続人が判明することもあります。

    被相続人の方がご結婚や転勤等で本籍地に変更があった場合、その本籍地があった各市区町村にそれぞれ戸籍謄本等を請求する必要があります。

お亡くなりになられた方(被相続人)のもの

 

  1. 遺産分割協議書

    お亡くなりになられた方(被相続人)が残された土地・建物・マンションといった不動産をどの相続人がどの割合で相続するかを取り決め、その内容を記した遺産分割協議書に相続に全員の署名および押印(実印)する必要があります。

    ただ、相続人が法定相続分通り相続する場合や、相続人が
    1人(但し例外あり)の場合はこの遺産分割協議書は不要となります。
    この遺産分割協議書に記載する不動産の表示は、不動産登記事項証明書等を見ながら正確に記載する必要があります。
  2. 印鑑証明書

    上記1.の遺産分割協議書に押印した印鑑が実印であるという証明として、相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。
    一般的には、印鑑証明書の有効期限は3か月と言われるケースが多いですが、この遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限は特に問われていません。
  3. 戸籍謄本(又は抄本)

    相続人であることの証明として、戸籍謄本(又は抄本)を取得します。これは、お亡くなりになられた方(被相続人)の配偶者や子供である等関係性を証明するものです。
    また、相続人自体が生存していることや相続人の権利が消滅していないこと等を証明するためにも取得する必要があります。

    もし、相続発生前に当該相続人が死亡していた場合(例えば子が死亡)は、その子供の子(被相続人からすると孫、いわゆる代襲相続)の戸籍謄本が必要となります。

    相続発生後に死亡した場合は、新たに相続が発生しているので(二次相続)上記の場合、相続人である子供(死亡)の出生から死亡までの戸籍及びその死亡した子の相続人全員の戸籍謄本が必要となります。

  4. 住民票

    土地・建物・マンションといった不動産を遺産分割等で取得することになった相続人の住民票が必要になります。
    これは、相続人が実在している事と共に正確な住所地を確認するために取得します。
  5. 固定資産税評価証明書

    これは上記一覧表には記載されていませんが、相続不動産の名義変更をする際に登録免許税という税金を支払う必要があります。
    この税金を計算するために、不動産所在地を管轄する市区町村にてこの固定資産税評価証明書を取得する必要があります。

相続による不動産名義変更を当事務所にご依頼いただいた場合は、上記4.印鑑証明書以外は全て当事務所で取得又は作成することが可能ですので是非、当事務所の相続相談をご利用ください。

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