元銀行マン司法書士が、遺産相続手続きについてのお悩みを解決。川西市・宝塚市・伊丹市で相続・遺言書なら、あおい綜合司法書士事務所(相続・遺言の相談室)
運営:あおい綜合司法書士事務所 阪急宝塚線・川西能勢口駅前1分
⌚営業時間 9:00~19:00(平日)※☎事前予約で土日祝も対応可
「相続の件で」とお電話下さい
072-755-0095
こちらでは相続でもめる3つのポイントについて書かせていただきます。相続で揉めてしまうと残された相続人たるご家族間に重大な影響を与えてしまいます。
ここで、相続争いに至るポイントを押さえていただき、ご家族をトラブルから守ることを考えましょう、どうぞご参考になさってください。
「遺言って大切だったのですね。」
財産なんて無いし、私のところは家族全員仲がいいからわざわざ遺言書なんて残さなくても・・・・。
そうお考えになられる方は少なくないでしょう。
実のところ、私も社会人になるまでは、遺言書の必要性なんて全く感じておりませんでしたし、遺言書はいわゆる「資産家」の家庭にしか関係が無いものと遠い世界のように思っていました。
私自身社会人として初めて都市銀行に就職し、仕事上さまざまな相続のケースに遭遇することがたくさんありました。
と言いますのも、銀行と言う場所は皆さんのお金が集まるだけではなく、お金にまつわる情報(例えば、ご子息が結婚されお祝い金を渡したい、面倒見てもらっている長男に少しでも財産を残したい等)が望む望まないにかかわらず集まってきます。
その真っただ中にいることによって、「遺言書は資産家だけの問題」といった考えが少しづつ変わっていったのです。
「あんなに仲の良いご兄弟だったのに・・・」
銀行員時代に初めて体験したご相続に関するご相談。
自営業を営むお父様がなくなられた際に、相続人であるお子さま(お兄さんと弟さん2人)が不動産を含む相続財産の分け方で揉めてしまったのです。
遺言書さえあれば防げた争いかもしれなかった。
しかし、数度の話合いの機会を持ってもお互いに言い争うだけに終始、長期間解決ができず、裁判所の手を借りなければいけないほど関係は悪化しておりました。
話は変わりますが、上記のご兄弟のように「生前はとても仲が良かったのに・・・」とご相談をお伺いする機会は、司法書士となった今でも決して少なくはないのです。
なぜ、生前には仲の良かったご家族間でこのような揉め事が起こるのでしょうか。
理由としては、
●人間関係が希薄になった・・・(家族としての付き合いが少なくなった)
●家族間の意思疎通ができていなかった・・・(お互いの気持ちを理解できていない)
●各家族のおかれる状況が変わった(会社をリストラされた等で家計に影響がでた)
理由はさまざまあると思います。
ただ、土地・建物や預金といった相続「財産」に焦点を当てると、もめる原因は下記の3つに集約されそうです。
上記、3つの相続争いを詳しく下記で見ていきます。
相続する財産が預金等現金だけの場合、相続人の数で割り算すれば簡単に分ける事ができます。
ただ、土地・建物といった不動産(例えば、不動産所有者の父が死亡して、その家に長男夫婦が同居している等)だけの場合では、他の相続人(例えば妹、弟)が、自らの法定相続分を主張してきた場合、その家という不動産を法定相続分で分ける場合、大きく下記の2点が必要となりそうです。
上記ロ)のご自身の固有財産からねん出しなければいけない場合、その現金、皆さんは準備できますでしょうか?
「俺は長男として親の面倒をずっと見てきた(だから遺産を多くもらうのは当然だ)」
「お兄ちゃんは家を建てる際に、お金をもらってるじゃない!(だから、もっと遺産割合が少ないはずだ)」
等、生前贈与などで経済的な支援を受けたり施したりした内容で、「法律上の相続分で遺産を分けるは納得がいかない」、という気持ちになられるケースも少なくないでしょう。
遺産分けをどのように調整していくかは各相続人の【感情】の問題もあるため難しいところです。
先ほど「預金・現金」と「土地・建物といった不動産」の違い(分割が簡単か、困難か)をお話ししましたが、現金・預金なら価値(値段)は貨幣価値(通帳に印字されている金額そのもの)なので相続人間での争いはないでしょう。
ただ、土地・建物といった不動産の場合【1物4価】と言われるほど、遺産相続が発生し分割する際の価値(値段)の決め方が難しいと言われています。
上記のように不動産は、何を基準に評価するかによって価値(値段)が変わるものがあるのです。
また、株式のような価値が変動する財産や、価値があると言われてはいるが現金化しにくい財産(芸術品等)も、相続財産を分ける段階では値段をつけにくいといえます(価値が下がったり、売りたいときに売れなければ不満がでることも)。
私は、遺産相続で一番重要な事は相続人間の「納得」だと思います(これが一番難しい)。
他人から見たら平等に遺産分割されていないかもしれない。
けれど、相続人全員が「納得」して分けたのであればそれが最善の分け方だと思うのです。
ただこの「納得」感、相続人間が持つ感情等の違いで、納得が得られず争いが起こるのかもしれません。
どんなご家庭でも通用する、相続人全員が納得するといった万能な「方法」なんてありませんが、遺産相続が発生する前に皆さんや相続人たるご家族が取れる対応として、
等、生前にしかできない事「手続きの面(遺言書作成や生前贈与)」「精神的な面(意思疎通)」の両方での対策が、揉めない遺産相続(特に遺産中に、土地・建物といった不動産をお持ちの方)に重要ではないかと私は考えています。
お電話での相談予約はこちら
072-755-0095
受付時間:9:00~19:00(土日祝を除く)
※土日祝も事前予約で対応可