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こちらでは法定相続と相続人について書かせていただきます。
遺産相続が発生し、被相続人の方が遺言書を作っていなかった場合、法律で決められた財産の分配ルールに従って、遺産分け(遺産分割)をしていくことになります。
このように法律上の分配ルールに沿って財産を分割する方法を『法定相続』と呼びます。
(遺言書を残されていた場合は、遺言書に書かれた内容が優先します。)
遺産相続の法律上の順位、割合は、民法で以下のように決まっています。どうぞご参考になさってください。
法定相続人の順位割合はならびに以下のように決められています。
順位 | 法定相続人 | 相続割合 |
1 | 子と配偶者 | 子=1/2 配偶者=1/2 |
2 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属=1/3 配偶者=2/3 |
3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4 |
・配偶者(夫又は妻)は常に相続人となります。
・直系尊属(父や母等)は、子がいない場合の相続人となります。(第2順位)
・兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。(第3順位)
次に、戸籍謄本等を確認することによって他に相続人がいないかどうか調査する必要があります。
遺産相続の発生により、相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで会ったこともないような(そもそも存在すら知らなかった)相続人が突然現れたり、本来相続人ではないにも関わらず、相続権利を主張する人が現れ相続トラブルになることも少なくありません。
上記のような相続トラブルを回避する意味合いでも、正しい手順で、戸籍上の相続人が誰なのか、をしっかり調査する必要があります。
正しい相続人調査の手順は、以下のとおりです。
相続人調査の流れをご説明いたします。
まずは、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を、出生から死亡まですべて取得します。
例えば、亡くなられた方が転勤族のサラリーマンで引っ越しの度に本籍地を異動されていらっしゃった場合、その異動した本籍地を管轄する市役所等にその都度請求し、戸籍謄本等を取得する必要がありますのでかなりの通数戸籍を取り寄せる必要があるかもしれません。
ただ、特に男性で、生まれてから死亡するまで、本籍地を異動したことが無い方もいらっしゃいますので、このような方は、その本籍地を管轄する市役所等に請求するだけで、出生から死亡までの戸籍が揃うでしょう。
通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
また、この段階で知らされていなかった「養子縁組」や「認知」の事実、前婚時代のお子さま等の存在が判明することもあります。そのような場合は、その方たちも相続人となる可能性がありますので、遺産分割を考える前に何らかの対策が必要になるかもしれません。
子供(代襲者(※)を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属(父や母)が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍を取得します。
代襲者とは、子供が被相続人の死亡前に既に死亡していた場合、子供に子(被相続人の孫)がいた場合は、その子(孫)が代襲相続人となります。
この時点で、子供もいない、孫もいないと判明すると、被相続人のご両親の生死を確認するために、直系尊属(父や母)の戸籍謄本等を関係市町村に請求し取り寄せることになります。
直系尊属(父や母)が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。
絶対とは言えませんが、被相続人の方がご高齢でお亡くなりなられた場合、被相続人の直系尊属(父や母)が生存されていらっしゃる可能性は高くありません。
よって、被相続人の方の出生から死亡までの戸籍等でご兄弟の存在が判明している場合は、そのご兄弟姉妹の戸籍を関係市町村に請求していきます。
戸籍を取得した結果、そのご兄弟姉妹も既にお亡くなりになられている場合、1代だけそのお子さまに相続権が承継されます。
(比較として、直系卑属(子)の場合は、1代に限らず存在する限り子⇒孫⇒ひ孫と承継されていきます)
万一、この相続人調査が正確でなかった場合、無事に遺産分割が終了した後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、既に行った遺産分割の全てをやり直ししなければならなくなる可能性があります。
また、それらの相続人とこじれると裁判上の争い(訴訟)となることも考えられます。
関係する相続人が全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも考えられます。
遺産相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、かなりの負担となります。
当事務所では、この相続人確定を専門家の立場として責任を持って代行、相続人調査を行います。
その後の土地・建物といった不動産相続や預貯金等名義変更等、相続手続きをスムーズなものにするためにも、ぜひ相続人調査と相続相談をご利用下さいませ。
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