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相続人がいない場合

こちらでは相続人がいない場合について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

遺された相続財産、どうなるの?

相続人がいない場合、亡くなられた方の財産はいったいどうなるのでしょうか。
相続が開始しても、亡くなられた方に必ずしも相続人がいるとは限りません。

例えば、結婚されずに両親も既に死亡、兄弟姉妹もいないといった天涯孤独で亡くなる方もいるでしょうし、当初、相続人はいらっしゃったものの家庭裁判所で相続放棄を行った、相続欠格や推定相続人の廃除により相続人の資格を失い、結果的に相続人が全くいなくなるという状況もありえます。
ただ、単に法定相続人が行方不明といった場合や生死が不明といっただけでは相続人がいない、とはなりません。

このように、当初から「相続人がいない」もしくは結果的に「相続人がいるのかいないのかすら不明」といった状態を「
相続人不存在」といいます。

このように相続人がいない等の場合、その相続人関し利害関係を有する人の申立て等により家庭裁判所で
相続財産管理人が選任され、その人が相続財産を管理することになります。

その後、故人の債権者がいないかどうか、相続人がいないかどうかを一定期間公告(相続財産管理人選任の公告、債権者・受遺者に対する債権申出の公告、相続人捜索の公告)した後、相続人がいなければ最終的にその方の相続財産は国庫に帰属することになります。
つまり、故人にお金を貸している人は名乗り出なさいよ、遺言書で財産を譲り受けることになっている方(受遺者)がいれば名乗り出なさいよ、と公告するわけです。

このような一定の手続きを経て、故人の債権者もいない(債権者がいて返済をしてもまだ財産が残る場合)かつ相続人も見当たらないといった場合は、最終的に
「国庫に帰属する」ということになるのです。

ただしこれには下記2つの例外があり、相続人が不存在の場合であっても、相続人以外の人に財産が分配されることがあります。

1.特別縁故者

  • 故人と生計を同じくしていた者
  • 故人の療養看護に努めた者
  • その他、故人と特別の縁故があった者

特別縁故者は相続人ではありませんが、故人との関係において相続人に類似できるくらいの深い関係にあったと言えることから、これらの者の請求により相続財産の全部又は一部を特別縁故者に与えるというものです。

2.他の共有者への帰属

もうひとつの例外は、例えば故人が土地・建物といった不動産を共有で所有していた場合です。

この場合、その不動産を共有しているもう一方の他者が故人の共有部分を取得することになります。

将来、自分がなくなった際に相続人がいないという方は、国庫に帰属することを防ぐため、
遺言書を作成するのは有効です。
例えば生前にお世話になった知人や、老後の面倒を見てくれた親戚等に遺贈する、赤十字やその他しかるべき機関に寄付をする等、
ご自身の財産をどう分与したいのかをしっかりと残しておく必要があるのです。

当相続・遺言の相談室では遺言所作成に関するさまざまサービスをご準備しています。
単に作れば良いという遺言ではなく、ご本人の意思をしっかりと反映した遺言書を残したいという方は一度、当事務所にご相談くださいませ。

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