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相続財産のあらまし

こちらでは相続財産のあらましについて書かせていただきます。

遺産相続が発生した際の「相続財産」とは、亡くなった方(被相続人)が残した「権利と義務」のことをいいます。

つまり、遺産には、土地・建物といった不動産や預貯金といった金融資産など、
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるということです。どうぞご参考になさってください。

プラスの遺産

一般的に相続財産と言われるものは下記のものがあります。

  • 不動産(土地、建物) ・・・宅地、居宅、農地、山林、店舗、別荘地など
  • 不動産上の権利・・・借地権、地上権、定期借地権、事業用借地権、建物賃借権など
  • 金融資産・・・現金、預貯金、有価証券、小切手、株式、国債、社債、債権、貸付金、売掛金、手形債権など
  • 動産・・・車、家財、骨董品、宝石、貴金属など
  • その他・・・株式、ゴルフ会員権、著作権、特許権など

マイナスの遺産

一般的に相続財産と言われるものは下記のものがあります。

  • 借金・・・借入金(住宅ローンなど)、買掛金、手形債務、振出小切手など
  • 公租公課・・・未払の所得税、住民税、固定資産税
  • 保証債務・・・住宅ロ―ンの保証債務、連帯保証債務、カードローン、キャッシング等
  • その他・・・未払費用、未払利息、未払の医療費、預かり敷金など不動産(土地、建物) ・・・宅地、居宅、農地、山林、店舗、別荘地など

遺産に該当しないもの

財産の中でも、遺産に該当しない財産があります。

  • 財産分与請求権
  • 生活保護受給権
  • 身元保証債務
  • 扶養請求権
  • 受取人指定のある生命保険金
  • 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

    などがあります。

遺産の評価をどうするか?

遺産財産の評価方法は、民法上、定められておらず、一般的には、時価で換算することになります。

ただ、遺産財産の評価は、評価する方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法で、遺産の対象となる財産の範囲、及びその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要となります。

相続財産は、一定額を超えた場合には相続税の課税額を決定するために一定の評価がされます。また、相続財産の評価額によって、実際に相続できる額(手元に残る額)、支払う税金(相続税)も変わってきます。

遺産をどのように相続するか?

それぞれの相続財産について評価額及び内容を精査しながら結果的にプラスなのかマイナスなのか調査、その相続財産が相続人にとって必要なのか、又は不要なのかを判断することになります。

その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます。
ただ、皆さんはあまり意識されていらっしゃらないかもしれませんが、相続をする方法として次の
3つに分かれます。

1.相続財産を単純承認する

すべての相続財産をそのまま相続する選択です。つまり、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続するという事です。

例えば相続財産中、土地・建物といった不動産を相続する一方、カードローン等の借金返済義務も当然に相続することとなります。

この単純承認に関しては、相続手続きの前に何ら行為を要するものではなく、このまま具体的な相続手続き(不動産の相続登記や預貯金等名義変更)に進みます。

2.相続財産の放棄をする

プラスの財産及びマイナスの財産、つまり全ての相続財産を受け継がないという選択で、これを相続放棄・遺産放棄と呼びます。

●マイナスの財産の方が多いとき

●親交の全くなかった親族の相続人になったが、相続したくない
●土地・建物といった不動産を一定の人間に相続させたいが、マイナスの財産も存在する

場合に、よく選択される方法です。

相続放棄は、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をする必要があります。

これと比較していただきたいのが【遺産分割協議】です。
これは、話し合いで遺産をどのように分けるのかを話し合う手続なのですが、この遺産分割協議で一切の財産をいらないと遺産分割協議書に署名・捺印したことによって【私は相続放棄をした】と思っておられる方が少なくありません。

たとえ、上記遺産分割協議で遺産を放棄しても、ここでいう「相続放棄」には当たりませんので、プラスの財産は相続していないにも関わらず、マイナスの財産は相続してしまうことになります。

よって、プラスの財産一切を相続されない方は、後の憂いを除くため、手間ではありますが、家庭裁判所にて正式に相続放棄の手続きを取ることも一つの方法です。

3.相続財産の限定承認をする

財産が差し引きでプラスであれば、プラスの部分だけ相続するという方法です。

相続が開始されたことを知った日から
3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。

一見この手続なら安心に思われますが、
●共同相続人の全員が共同して申し立てなければならない
1人でも単純承認した相続人がいると限定承認の申し立てが出来ない

ため、実際にはこの限定承認を選択するには困難を伴うこともあるようです。

なお、相続財産を使い込んだり、隠匿した場合は単純承認(法定単純承認)とみなされますので、後から共同相続人中の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。

一般的には上記3つの相続方法の中で、単純承認を選択するケースが多いと思います。

その単純承認のケースで申し上げますと、次のステップとして相続放棄をしなかった相続人の間で財産の分け方を決める話し合い(遺産分割協議)を行うことになります。
詳しくは遺産分割協議とは をご参照ください。

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