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こちらでは生前贈与を検討する際に、切ってもも切れない関係にあるのがこの贈与税。このページではその贈与税について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
贈与税とは、税金の一つの種類であり、相手方(個人)から贈与され受け取った財産に課せられる税金です。
財産を受け取った方(受贈者)に納税義務が発生します。
贈与税の税率は、贈与された金額により10%から50%と徐々に高くなっていきますが、これを累進課税制度と呼びます。(贈与額が上がれば上がるほど税金が高くなります。)
贈与者から1月1日~12月31日までの1年間に110万円を超える財産を受け取った場合に、贈与税がかかります。(年間で110万円を超えない範囲であれば贈与税は非課税となります。これを基礎控除と呼びます。)
また基礎控除とは別に、20年以上連れ添った配偶者から居住用の土地・建物または金銭 (居住用の不動産取得用)を贈与された場合は2000万円まで控除される制度がありますし、相続時精算課税制度といった制度を利用することを検討してもいいでしょう。
不動産を含む生前贈与は、相続対策として利用されることが多いですが、実際に贈与すべきかどうかは一度専門家に相談した方がいいでしょう。
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