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こちらでは生前贈与の方法のひとつ、【死因贈与】について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
贈与者が死亡することによって効力が生ずる贈与を死因贈与といいます。
「私が亡くなったら、これをあなたに贈与します」という契約です。
これは遺贈(遺言による贈与)と似ていますが、当事者間の生前の契約による点が遺贈とは異なります。
また、不動産を死因贈与する場合、遺贈(遺言による贈与)とは異なり生前に所有権移転請求権保全の仮登記をすることができます。
死因贈与契約書を公正証書にて作成し、その中で「贈与者は、贈与不動産について受贈者のため所有権移転請求権保全の仮登記をし、受贈者がこの登記手続を申請することを承諾した。」との記載をしておくことにより、当該公正証書をもって受贈者が贈与不動産に対し仮登記を単独で申請することもできるのです。
また、死因贈与も遺言と同様に執行者を選任することができます。
執行者の指定がない場合、不動産の所有権移転の登記手続の際に、贈与者の相続人全員を登記義務者として申請しなければなりませんので、手続が煩雑になりますし手続き上の協力が得られない場合も考えられます。
したがって、この場合は、執行者を指定してスムーズな登記手続きが出来るようにしておいた方がよいでしょう。
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