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こちらでは生前贈与を検討する際に、念頭に置いておかなけらばならない相続との関係について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
相続とは、人が亡くなると同時に亡くなった人と一定の親族関係にある人が財産などを承継することをいいます。
そして、相続した財産に対してかかる税金が「相続税」と呼ばれるものです。
亡くなった人を「被相続人」、財産などを承継する人を「相続人」といいます。
相続が発生、つまり被相続人の死亡によって被相続人が所有していた財産が相続人に引き継がれます。
相続人が取得する財産については、相続税基礎控除額以上になれば相続税が課税されますし、相続人が被相続人から承継する財産が多いほど税負担は大きくなります。
これに対して、生前に財産を移転することを「贈与」といいます。
贈与した財産に対してかかる税金が「贈与税」です。
相続税と同様、被相続人が残した財産が多ければ多いほど納めるべき相続税負担も大きくなります。
これを避けるために、被相続人が生前に財産を相続人や他人に贈与すると、相続時の財産が少なくなり、相続税の負担が軽減されることになりますが、相続税回避のための贈与を行ったとしてもいわゆる「相続対策」にならない場合もありますので、注意が必要です。
単に税金を少なくするといった対策だけではなく、納税資金の対策や、遺産分割の対策等、相続時精算課税制度も含め相続全体を見渡しての対策が必要でしょう。
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