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こちらでは生前贈与方法の1つ【負担付遺贈】について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
負担付贈与とは、贈与に負担(義務)が付いているものです。
負担とは、受贈者(財産をもらう人)が財産を貰うかわりに一定の給付などを負担するものです。
例えば、「1000万円の土地を贈与するかわりに私の借金300万円を引き継いでくれ」といった場合などです。
負担付贈与により財産の贈与を受けた場合には、その贈与を受けた者は、財産の価額から債務の額を控除した価額に対して贈与税が課税されます。
つまり上記の場合ですと、1000万円-300万円=700万円 となり、700万円に対して課税されることになります。(但し、負担付贈与の場合、不動産の評価は相続税評価額ではなく時価となります。)
なお、受贈者が負担を履行しない場合は、贈与者は契約を解除することができます。
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