元銀行マン司法書士が、遺産相続手続きについてのお悩みを解決。川西市・宝塚市・伊丹市で相続・遺言書なら、あおい綜合司法書士事務所(相続・遺言の相談室)
運営:あおい綜合司法書士事務所 阪急宝塚線・川西能勢口駅前1分
⌚営業時間 9:00~19:00(平日)※☎事前予約で土日祝も対応可
「相続の件で」とお電話下さい
072-755-0095
こちらでは遺言書の書き方について書かせていただきます。自筆証書遺言から公正証書遺言まで記載しておりますので、どうぞご参考になさってください。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言執行者は証人になることが認められていますが、
未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。
お電話での相談予約はこちら
072-755-0095
受付時間:9:00~19:00(土日祝を除く)
※土日祝も事前予約で対応可