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遺言書の種類

こちらでは遺言書の種類について書かせていただきます。ご自身にとってどの遺言書が適切なのかを知る上でも、どうぞご参考になさってください。

普通方式と特別方式があります。

遺言とは,遺言者の最終の意思を表したものです。

自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。

さらに, 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は法律で決まっています。

この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。

また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。

1.普通方式の遺言書種類

普通方式には下記の3つの遺言書があります。一般的に知られている遺言はこの3つになります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

2.特別方式の遺言書種類

特別方式には下記の2つの遺言書があります。こんなのがあるのだなと知っておく程度でよいと思います。

  • 危急時遺言(一般・難船)
  • 隔絶地遺言(一般・船舶)

自筆証書遺言について

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。

用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。

但し、財産目録に関しては、写し(コピー)にお名前・押印することにより合綴することが認められています。

公正証書遺言について

公正証書遺言は、遺言者本人が公証人役場に出向き証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し公証人が筆記します。

そして、公証人は記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。

これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。

なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。

また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。

秘密証書遺言について

本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。

この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。

それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。(但し、法務局による保管制度を利用した場合は除く)

検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

最後に、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットを記載しておきます。どうぞ作成のご参考になさってください。

 公正証書遺言自筆証書遺言
メリット○家庭裁判所での検認手続が不要
○死後すぐに遺言の内容を実行できる
○原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない
○公正証書遺言と比較し費用がかからない。
デメリット●証人が必要
※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない
●費用がかかる
●不明確な内容になりがち。
●形式の不備で無効になりやすい
●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある(法務局による保管制度を除く)
●家庭裁判所での検認手続が必要(法務局による保管制度を除く)

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