元銀行マン司法書士が、遺産相続手続きについてのお悩みを解決。川西市・宝塚市・伊丹市で相続・遺言書なら、あおい綜合司法書士事務所(相続・遺言の相談室)
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こちらでは遺言とは?について書かせていただきます。そもそも遺言書って何のために書くの?といったご質問やご相談をいただくことも多いです。そのような方にもどうぞご参考になさってください。
遺言とは、人の生前における最終的な意思表示を尊重し、ご本人がお亡くなりになられた後、その意思や希望を実現させる為に書面を作成しておくものです。
つまり、遺言書を作成することによって遺言者が生前に自分がなくなった後、自分の財産の処分方法を自由に決めることを法律は認めているのです。
一方で、民法は遺言に厳格な要件を定めて一定の方式による書面にする事を求めています。
さらに、要件を満たしていない遺言は無効となります。
また、遺言の作成に関しては、ご家族である相続人の方が深く内容に立ち入られるケースがあります。
遺言を作ろうとされるご本人様も「普段世話になっているから・・・・」と、一部の相続人の方の意向が反映された遺言を残そうとされるかもしれません。
但し、皆さまが遺言書作成のご相談を専門家にする場合、遺言というのはご本人の意思表示を尊重しなければいけないことから、ご本人の意思がすべてであり、相続人の方の意思を反映させるべきではないと私は考えます。(結果的に相続人の方の意向と一致することはあるでしょうが・・・)
そのため当事務所では、ご相談の際出来るだけご相続人様に席を外していただく等、ご本人様の意思を最大限尊重した遺言づくりを目指しています。
また、なんでもかんでも遺言に記載すればいいというわけではなく、法律上、遺言としての効力が認められるのは、民法やその他の法律で定められた事項に限られています。
遺言事項を限定する趣旨としては、遺言事項を法定(法律で定めること)することによって、遺言の明確性を確保し、後日の紛争を予防することにあります。
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