元銀行マン司法書士が、遺産相続手続きについてのお悩みを解決。川西市・宝塚市・伊丹市で相続・遺言書なら、あおい綜合司法書士事務所(相続・遺言の相談室)

川西・宝塚・伊丹市近隣で相続・遺言のご相談なら
(もちろん
川西・宝塚以外の方も大歓迎)

川西宝塚相続遺言の相談

運営:あおい綜合司法書士事務所 阪急宝塚線・川西能勢口駅前1分

⌚受付時間 9:00~19:00(平日)※☎事前予約で土日祝も対応可

「相続の件で」とお電話下さい

072-755-0095

遺言書とは

こちらでは遺言とは?について書かせていただきます。そもそも遺言書って何のために書くの?といったご質問やご相談をいただくことも多いです。そのような方にもどうぞご参考になさってください。

遺言書を残す意味

遺言とは、人の生前における最終的な意思表示を尊重し、ご本人がお亡くなりになられた後、その意思や希望を実現させる為に書面を作成しておくものです。

つまり、遺言書を作成することによって遺言者が生前に自分がなくなった後、自分の財産の処分方法を自由に決めることを法律は認めているのです。
一方で、民法は遺言に厳格な要件を定めて一定の方式による書面にする事を求めています。

さらに、要件を満たしていない遺言は無効となります。

また、遺言の作成に関しては、ご家族である相続人の方が深く内容に立ち入られるケースがあります。

遺言を作ろうとされるご本人様も「普段世話になっているから・・・・」と、一部の相続人の方の意向が反映された遺言を残そうとされるかもしれません。

但し、皆さまが遺言書作成のご相談を専門家にする場合、遺言というのはご本人の意思表示を尊重しなければいけないことから、ご本人の意思がすべてであり、相続人の方の意思を反映させるべきではないと私は考えます。(結果的に相続人の方の意向と一致することはあるでしょうが・・・)

そのため当事務所では、ご相談の際出来るだけご相続人様に席を外していただく等、ご本人様の意思を最大限尊重した遺言づくりを目指しています。

また、なんでもかんでも遺言に記載すればいいというわけではなく、法律上、遺言としての効力が認められるのは、民法やその他の法律で定められた事項に限られています。

遺言事項を限定する趣旨としては、遺言事項を法定(法律で定めること)することによって、遺言の明確性を確保し、後日の紛争を予防することにあります。

遺言書を書く その他のメニュー

遺言書とは?

遺言書の効力

遺言書の種類

遺言書の書き方

相続・遺言に関する相談予約はこちら

電話相談風景

まずは、お電話ください!

お電話での相談予約はこちら

072-755-0095

受付時間:9:00~19:00(土日祝を除く)
※土日祝も事前予約で対応可
 

  • まずは、ご相談だけでもOKです。
  • 川西市以外の方でも大歓迎。
  • 電話だけでのご相談はご遠慮ください。
  • 完全予約制です。
  • スタッフ任せではありません。
  • 最後まで専任担当制です。
  • ご相談時間は約60分程をしっかり確保。
  • 費用は事前見積もりです。
  • 銀行預金や証券会社の名義変更手続きも対応可。

ご相談予約はこちら

相談風景

「相続の件で」と、
お気軽にお電話ください

072-755-0095

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

当事務所の場所

〒666-0033
兵庫県川西市栄町10番5
パルティ川西210号

・阪急宝塚線 川西能勢口駅から徒歩1分
・JR宝塚線 川西池田駅から徒歩8分

当事務所のご案内

あおい綜合司法書士事務所

072-755-0095

兵庫県川西市栄町10番5 パルティ川西210号
【阪急線:川西能勢口駅1分】