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こちらでは遺言書の効力について書かせていただきます。遺言書ではどのようなことを指定したり希望したりできるのかを書いています。どうぞご参考になさってください。
遺言は、遺言者(ご本人)の最終意思の死後の実現を法律によって保障する制度です。
そのため、いかなる内容の遺言でも法的な効力が生ずるというわけではなく、遺言をすることによって効力が発生する事項は、法律で定められている事項に限られます。
また、法律で定められている事項は、
イ)生前に遺言以外によってもできるものと、
ロ)遺言によってのみできるもの
とに分けることができます。
1.認知
2.遺贈・寄付行為・信託の設定などの財産の処分
3.未成年者の後見人、後見監督人の指定
4.相続人の廃除とその取り消し
5.相続分の指定とその委託
6.遺産分割方法の指定とその委託
7.遺産分割の禁止(一定期間、遺産の分割を禁止する行為)
8.共同相続人の担保責任の指定
9.遺言執行者の指定とその委託
10.遺贈の減殺方法の指定
11.先祖の祭祀主宰者の指定
上記のうち、1.2.4.11の4項目は生前でもできますが、その他の事項は遺言でなければできません。
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