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こちらでは内縁の妻に相続させる方法について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
内縁の夫婦とは、事実上婚姻関係にあるが、婚姻届を出していない夫婦の事を言います。
法律上の配偶者ではありませんので例えば内縁の夫が亡くなった場合、内縁の夫に相続人となる家族がいない場合には特別縁故者として相続財産を取得できる場合もありますが、相続人となる家族が存在する場合、内縁の妻に相続権はありません。
では、内縁の妻に財産を残してあげたい場合の方法を検討してみます。
●遺言を残す
●生前に贈与しておく
という方法があります。
上記の対策を取ったとしても、他の相続人から遺留分を主張される可能性はありますが、逆にいえば遺留分を侵害しない範囲では財産を承継することができますので、内縁関係のご夫婦に関しては必ず対策を取っておくべきと考えます。
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