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こちらでは孫に相続させる方法について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
民法では、被相続人の子が法定相続人の第1順位となっています。
被相続人の子がすでに亡くなっている場合には、孫へと相続権が移っていきます。
これを代襲相続といいます。
従って、孫は代襲相続が発生していない限り相続権はありません。
ただ、孫に財産を残したいとお考えの人は少なくないですし、相続税の観点からも、普通は親から子へ、子から孫へとその都度相続税の対象となるのに対し、直接親から孫に財産を移転することにより、相続税を1世代飛ばせるいう効果があります。
とはいえ、代襲相続人でない限り孫には相続権が発生しませんので、孫に財産を相続(引き継がせる)させるには、原則として下記3つの方法をとることとなります。
ただし、相続税の計算上は、法定相続人に含めることができる養子の数は、被相続人に実子がある場合は1人まで、実子がない場合は2人までと制限されていますので、無制限に養子を増やしても税法上の効果はありません。
また、孫への生前贈与も検討の材料となります。
相続人への相続開始前3年内の贈与については相続財産に持ち戻されて、相続税の課税対象となりますが、相続人でない者への贈与についてはこの持ち戻しの制度は適用されません。
つまり相続人ではない孫へ生前贈与を行うことで、将来の相続財産が目減りしますので、有効な相続税対策となります。
ただ、贈与税と相続税の比較検討を行い実行する必要があるでしょう。
(税制の改正にはご注意ください)
相続税等に詳しい税理士に事前相談しておくことが大切です。
当事務所では経験豊富な税理士等のご紹介も行っておりますので、一度ご相談くださいませ。
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