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こちらでは代襲相続人について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
相続が開始したとき、その被相続人の相続人がすでに死亡していた場合にはどうなるのでしょうか?
そのすでに亡くなっている相続人に子供、例えば被相続人からみて孫がいれば、そのすでに亡くなっている相続人の相続分をその孫が相続することができます。
これを代襲相続といいます。
代襲相続人が相続する割合は、元々の相続人が有する割合と同じです。
代襲相続には2つの注意点があります。
被相続人(亡くなった方)に相続人として第1順位の子供、第2順位の両親がいなかった場合、第3順位の相続人として被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
その場合、被相続人より前に亡くなっている相続人(兄弟姉妹)については、その子までしか代襲相続人となりません(1代限り)。
例えば、被相続人(A)が死亡、被相続人の養子(B)が相続人になり、養子BがAより先に亡くなっている場合、ABの養子縁組前にBの子として生まれていた(C)はBの代襲相続人とはなりません。
つまりCはAの財産を相続できません。
代襲相続が発生している場合、相続人の数も多くなりがちで、相続手続きが困難になることも考えられますので、そのような場合は一度専門家にご相談下さい。
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