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数次相続とは?

こちらでは数次相続について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

相続が発生後、相続人の一人が死亡した・・・

相続開始時(=被相続人死亡時)には一旦相続人になったものの、遺産分割を行う前にその相続人が後日死亡してしまった場合、その亡くなった相続人についても新たな相続が開始します


これを数次相続と言います。

例えば、被相続人である父親が死亡し、その遺産分割協議を行う前に相続人の1人である母親も死亡した場合、その財産は夫婦に子供が2人いた場合は、母親の相続も併せて開始した結果、相続により2人の子供に移転します。

亡き父親の遺産分割協議は本来 母と2人の子で行えばよかったのですが、遺産分割協議前に母が死亡したため、母の権利を受け継いだ2人の子供が遺産分割協議をすることになります。

代襲相続となにが違うの?

同じような相続方法に、代襲相続があります。
一番の違いは、相続人の配偶者の扱いです。

遺産分割前に死亡した相続人の死亡日が、被相続人の死亡した日より前か後かで配偶者が相続人となるかならないかが異なります。

  1. 被相続人の死亡前に、既に相続人が死亡していた場合

    代襲相続となり、その死亡している相続人の子供だけが相続人となり死亡した相続人の配偶者は相続人となりません。
     
  2. 被相続人の死亡後に、相続人が死亡した場合

    数次相続となり、相続人の子供だけでなく、その相続人の配偶者(妻や夫)も相続人となります。

    このように数次相続か、代襲相続かによって遺産分割協議に参加すべき人が変わりますので、無効な遺産分割協議とならないように相続人をしっかり確認しておく必要があります

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