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こちらでは遺産分割協議で注意したい点、特別受益について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
特別受益とは、被相続人(亡くなった方)から生前に特別の援助を受けた場合(商売の資金援助、マイホーム資金など)に、これを無視して相続分を計算するのは不公平という考え方です。
相続財産を分ける際に、共同相続人間で実質的な公平をはかるという趣旨です。そこで、生前にもらった財産分は、相続分の前渡しを受けたと考えて相続分を計算します。
例えば、被相続人(亡くなった方)には、妻、長男、次男がいるとします。
長男にのみ生前に住宅取得資金として1000万円を贈与していて、次男には一切贈与はなっかたとします。
そして、遺産総額が3000万円だった場合、3000万円に長男に対する生前贈与分の1000万円を足した合計4000万円を相続財産として考えるのです。
これを法定相続分でわけると、妻が2分の1の2000万円、長男が4分の1の1000万円、次男が4分の1の1000万円となります。
しかし、長男が1000万円を住宅取得資金として生前に提供を受けていたので、これを相続分の前渡しと考え生前贈与分を差し引きます。
その結果、今回長男の相続分はなし(0円)ということになります。
特別受益の決め方は相続人同士の話し合いによりますが、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停によります。
但し、特別受益に該当するケースがあったとしても被相続人の意思(生前の援助等)を考慮し、特別受益をなかったものとして、相続人間の話合いにより遺産分割協議をすることも可能となります。
当事務所は、上記のような遺産分割協議に関するご相談も承っております。
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