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生前の遺産分割協議の可否

例えば親が病気や認知症になっていると、遺言や生前贈与が出来ないため、生前に子供らで遺産をどのように分けるのかを決めておきたいと考えられる方もいらっしゃるでしょう。

逆に借金が多額である場合は生前に相続の放棄をしておきたいと考えることもあるでしょう。そこで、生前に出来る事できないことを下記の3つで検討していきます。

1.生前の遺産分割協議の効果

生前に推定相続人(相続が始まった場合に相続人となるはずの者)全員で協議して、その内容を合意書にしておけば生前の遺産分割協議として有効かといいますと、このような生前の合意書は、相続が開始したからといって、当然には遺産分割協協議書としての効力が認められるものではありません。

被相続人の死亡により相続が開始したときに、初めて相続人としての地位が生じます。

それ以前(被相続人の生前)には遺産対象となる財産を処分する権利が推定相続人にはないわけですから、権利の無い人達がそのような約束をしても法的な効力が生じるものではありません。

結局、生前に話合いをして遺産の分割方法の取決めをしても、いざ相続が始まったときに、取決めどおりに自分の権利を確保できることにはならないのです。

2.相続の放棄

被相続人が死亡して相続が開始した後であれば、相続人は相続が開始し、自分がその相続人になったことを知った時から3か月以内に、相続の放棄をして遺産相続を拒否することができます。

相続の放棄は、本人の真意かどうかを確認するために家庭裁判所に申し出てすることになっています。

ただしこのことは、あくまでも被相続人が亡くなった後にできることであり、仮に、生前に「相続は放棄します」という書面が作成され、その後に相続が開始したとしても、その書面ではいわゆる相続放棄の効果は生じません。

そもそも生前に相続の放棄をするという制度がないのです。被相続人の財産について、被相続人が生きている間に相続人が相続放棄をするとか、遺産分割協議をしても、法的には効力はありません。

3.遺言書の活用

生前に被相続人から財産の贈与を受けるという方法もありますが、何よりも、遺言書を活用することをお勧めします

遺言書ですと、どの遺産を誰に取得させるかなどの分割の方法や相続分の割合を指定することができます。

もっとも、贈与や遺言書によって遺留分が侵害されると、その限度で減殺請求を受けることがありますので、できれば相続開始前に「遺留分の放棄」を他の相続人にしてもらうとより確実に財産の移転を定めることができます。

遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受けることによりできますので、被相続人が生きているうちに、遺言書と併用することにより、実質、相続の放棄をしたのと同じ効果が期待できます。


 

いかがでしょうか。

以上のように、推定相続人間での【生前の遺産分割協議】に法的効力は認められませんが、遺言書や生前贈与等を活用して同様の効果を得られる方法もありますので、検討してみるとよいでしょう。

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