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こちらでは遺産分割協議と相続登記の関係について書かせていただきます。
相続が発生し被相続人の方の不動産を名義変更(相続登記)する際に、遺産分割協議書が必要となるケースと不要なケースがあります。
どうぞご参考になさってください。
遺産分割協議書が必要なケースは下記の3点を全て満たすときです。
●遺言書が無いこと
仮に遺言書があっても、誰に不動産を相続させるか記載がない場合や、遺言書に形式等な不備がある場合もこれに含まれます。
●法定相続人が複数名いること
●法定相続分とは異なる割合で登記をすること
相続登記(不動産名義変更)をするにあたって遺産分割協議書が不要なケースは次のとおりです。
●法定相続分での登記をする場合
例えば法定相続人が1人の場合、または法定相続人が2名以上いて法定相続分のとおりに共有持分にて登記する場合は、遺産分割協議書が不要となります。(但し数次相続等の例外があります)
●遺言書がある場合
法的に有効な遺言書があり、その遺言書によって誰が不動産を取得するのか指定されている場合は、遺言書により不動産の名義変更登記が可能ですので、遺産分割協議書は必要ありません。
遺産分割協議書が必要な場合に、相続人の話合いがつかなければ調停や訴訟に発展する可能性もあります。
このような場合が想定される、または想定できないとしても、生前に遺言書を作成しておくことにより、上記のような相続人間の争いを未然に防ぐことが期待できます。
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