元銀行マン司法書士が、遺産相続手続きについてのお悩みを解決。川西市・宝塚市・伊丹市で相続・遺言書なら、あおい綜合司法書士事務所(相続・遺言の相談室)
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こちらでは銀行預金の遺産分割協議について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
銀行などの金融機関では被相続人の死亡を知ると、その被相続人名義の口座を凍結します。
つまり、入出金はもちろん公共料金などの自動引き落としについても引き落とせなくなります。
本来、預金債権は相続開始とともに法定相続分に分割されて帰属することになり、遺産分割の必要がないというのが判例の考え方で、相続人はそれぞれ自己の相続分を主張して各自銀行に払い戻し請求ができることになります。
しかし、銀行実務では基本的に相続人からの単独の払い戻し請求に応じていませんので、相続人全員で遺産分割協議書等を作成する等、払い戻しに関し以下の手順を踏む必要があります。
●相続人全員が署名し、実印を押印した遺産分割協議書を作成します。
●相続人であることを証明するために、戸籍の謄本を取り寄せます。
※遺産分割協議書、印鑑証明、戸籍謄本などはコピーではなく、原本を提出するよう求める銀行もありますので、事前に確認しておきましょう。
ますは銀行で必要な手続き書類をご案内します。
●銀行所定の用紙
●被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
●相続人の戸籍謄本
●遺産分割協議書
●相続人全員の印鑑証明書
※詳しい手続きや必要な書類については各金融機関で異なるので、預貯金先に問い合わせた方がいいでしょう。
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