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こちらでは相続人の調査方法について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
相続が発生すると、まずは相続人調査をしなければなりません。
なぜ相続人調査をするかというと、相続人が誰であるかを確定させなければならないからです。
相続人がだれかを確定させる意味としては下記の2つがあります。
相続人の間で被相続人の方が遺された遺産を分ける場合、相続人全員が参加した上で遺産分割協議を行う必要があります。
万一相続人の一部が参加していない状態で遺産分割協議を行った場合、この遺産分割協議は無効ということになり、再度、相続人全員で遺産分割手続をやり直さなければならないことになってしまいます。
つまり、遺産分割協議を行う上で「誰が相続人かを把握する」事はとても重要な問題です。
「遺言書があるから相続人の調査なんかしなくてもいいのでは?」という考えもあるでしょうが、以下のような場合に相続人の調査を行う必要が出てきます。
遺言書に記載されていない他の財産について、どうするかを話し合う(遺産分割協議)必要があるため 、「誰が相続人か」を特定する必要があります。
例えば、相続人の方から「亡父の相続人は子供である私だけです」といった申し出を受けたとしても、ご家族が知らなかった被相続人の方の家族関係(例えば養子縁組や認知等によって相続関係が生じている方がいらっしゃる可能性があります)が存在する可能性がありますので戸籍謄本等を調査しないと何とも言えないところです。
なお相続人調査のためには、被相続人の方の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)及び相続人の戸籍謄本を漏れなく収集する必要があります。
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