元銀行マン司法書士が、遺産相続手続きについてのお悩みを解決。川西市・宝塚市・伊丹市で相続・遺言書なら、あおい綜合司法書士事務所(相続・遺言の相談室)
運営:あおい綜合司法書士事務所 阪急宝塚線・川西能勢口駅前1分
⌚営業時間 9:00~19:00(平日)※☎事前予約で土日祝も対応可
「相続の件で」とお電話下さい
072-755-0095
こちらでは法定相続分について書かせていただきます。
被相続人(亡くなった方)の親族にとって、誰が法定相続人で、どれだけの割合で相続できるのかが重要になってきます。
それぞれのケースに応じて誰がどのくらいの割合で相続することになるのか、下記に解説します。
どうぞご参考になさってください。
配偶者は常に相続人となります。
まず、被相続人の配偶者(夫もしくは妻)は常に法定相続人となります。
配偶者が相続する割合は、配偶者以外の誰が法定相続人になるかによって変わってきます。
この場合、
●配偶者が相続財産の2分の1
●子供が残り2分の1
を相続することになります。
被相続人の両親、祖父母などの直系尊属が法定相続人となるケースでは
●配偶者が相続財産の3分の2
●直系尊属が残り3分の1
を相続することになります。
を相続することになります。
※ただし、非嫡出子(婚姻外で生まれた子供)は嫡出子(婚姻によって生まれた子)の2分の1となります。
※兄弟姉妹が法定相続人になる場合、父母の一方のみが同じである兄弟姉妹(半血兄弟)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
お電話での相談予約はこちら
072-755-0095
受付時間:9:00~19:00(土日祝を除く)
※土日祝も事前予約で対応可