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法定相続分とは?

こちらでは法定相続分について書かせていただきます。

被相続人(亡くなった方)の親族にとって、誰が法定相続人で、どれだけの割合で相続できるのかが重要になってきます。

それぞれのケースに応じて誰がどのくらいの割合で相続することになるのか、下記に解説します。

どうぞご参考になさってください。

相続人と相続分の割合

配偶者は常に相続人となります。

まず、被相続人の配偶者(夫もしくは妻)は常に法定相続人となります。
配偶者が相続する割合は、配偶者以外の誰が法定相続人になるかによって変わってきます。

  1. 第1順位 直系卑属(子・孫など)

    子供、孫など直系卑属がまず最初に法定相続人となります。

    この場合、
    ●配偶者が相続財産の2分の1
    ●子供が残り2分の1

    を相続することになります。

  2. 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)

    被相続人の両親、祖父母などの直系尊属が法定相続人となるケースでは

    ●配偶者が相続財産の3分の2
    ●直系尊属が残り3分の1

    を相続することになります。

  3. 第三順位:兄弟姉妹

    被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるケースです。

    ●配偶者が相続財産の4分の3
    ●兄弟姉妹が残り4分の1

    を相続することになります。


    ※ただし、非嫡出子(婚姻外で生まれた子供)は嫡出子(婚姻によって生まれた子)の2分の1となります。
    ※兄弟姉妹が法定相続人になる場合、父母の一方のみが同じである兄弟姉妹(半血兄弟)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

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ご注意!兄弟姉妹が相続人

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