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法定相続人とは?

こちらでは法定相続人について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

何もしなけれは法定相続人が相続

原則として、被相続人(亡くなった人)は生前に遺言を残しておくことにより、自分が亡くなった後の財産につき、自由に処分することが出来ます(遺留分の問題はありますが)。

よって、その遺言で指定された通りに相続人に分け与えることにより、特に相続人間で話し合う遺産分割協議は必要ありません。

しかし、被相続人の遺言が法的に無効であったり遺言書を残していない場合、民法は、遺言書が残されていない場合の被相続人の財産の承継人を定めると共に、承継する割合を定めています。

この民法によって定められた相続人が法定相続人です。
ここで相続人の範囲が問題となりますが、民法で次のとおり定められています。

相続人の範囲

死亡した方の配偶者は常に相続人となります。(但し内縁の妻は相続人にはなれません)
配偶者以外の人に関しては、次の順序で配偶者と共に相続人となります。

  1. 第一順位:死亡した方の子供

    子供が既に死亡している場合、その子供の直系卑属(子供、その子供が死亡しているときはその子(孫))が相続人となります。

  2. 第二順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

    父母が死亡している場合は、その祖父母と言うように年代を遡っていきます。
    第2順位の方は、第1順位の相続人がいる場合は相続人とはなれません。
     
  3. 第三順位:死亡した方の兄弟姉妹

    その兄弟姉妹が既に死亡している場合、その兄弟姉妹の子供が相続人となります。
    第3順位の方は、第1順位の人も第2順位の人もいないときに初めて相続人となります。

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