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こちらでは法定相続人について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
原則として、被相続人(亡くなった人)は生前に遺言を残しておくことにより、自分が亡くなった後の財産につき、自由に処分することが出来ます(遺留分の問題はありますが)。
よって、その遺言で指定された通りに相続人に分け与えることにより、特に相続人間で話し合う遺産分割協議は必要ありません。
しかし、被相続人の遺言が法的に無効であったり遺言書を残していない場合、民法は、遺言書が残されていない場合の被相続人の財産の承継人を定めると共に、承継する割合を定めています。
この民法によって定められた相続人が法定相続人です。
ここで相続人の範囲が問題となりますが、民法で次のとおり定められています。
死亡した方の配偶者は常に相続人となります。(但し内縁の妻は相続人にはなれません)
配偶者以外の人に関しては、次の順序で配偶者と共に相続人となります。
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