元銀行マン司法書士が、遺産相続手続きについてのお悩みを解決。川西市・宝塚市・伊丹市で相続・遺言書なら、あおい綜合司法書士事務所(相続・遺言の相談室)
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こちらでは兄弟姉妹の遺産相続について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
例えばお子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、一方の配偶者の方(例えば夫)がお亡くなりになられた場合の遺産相続関係をしっかり検討しておく必要があります。
ある程度の年齢になってくると、ご両親も他界されている状況も考えられますので、その場合は配偶者(この場合、夫)のご兄弟を相続人として考えることになります。
この配偶者の兄弟姉妹が相続人として関係する場合、下記の2つのケースが考えられます。
特に相続財産が自宅不動産だけという場合には、配偶者の兄弟との間で話し合いがつかず、兄弟の相続分を現金で準備できればよいのですが、できない場合はその自宅を売却し現金化して分けることになる可能性もあります。
上記のようなケースでは、【遺言書を残す】ことは下記の点でとても重要になります。
●兄弟姉妹には遺留分がない
本来、相続には遺留分(法律で守られる最低相続分)がありますが、夫の兄弟姉妹には遺留分はありません。
「私の財産は妻に全て相続させる」といった遺言書を残しておくことにより、遺留分を請求されることなく妻がすべて相続できます。
この場合の遺言は、有効性を高めるためにも「公正証書遺言」で残しておくことをお勧めいたします。
特に子どものいらっしゃらないご夫婦については、どちらが先に亡くなられても困らないような相続対策をしておく必要があるでしょう。
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