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こちらでは相続税の負担を減少させる不動産評価を減らす方法について書かせていただきます。
相続税の負担を軽くするためには、出来るだけ相続財産の相続税評価額を減らしておくことが肝心です。
もちろん、違法に減らすのではなく、法律で認められている事項を漏れなく適用していくのです。
下記に代表的な相続財産(不動産)評価減の方法論を掲載しておきますので、参考にしてください。
貸宅地の評価額=自用地価額×(1-借地権割合)
(自用地・・・他人に貸さずに、自分で使用している宅地のこと)
で計算されますので、他人に土地を貸すことにより相続税を算定する際の評価額が減少します。但し、土地を貸すことによるデメリットを当然考慮して判断することになります。
借地権の評価額=自用地とした場合の評価額×借地権割合
(貸している土地であっても建物がない場合には借地権は発生しない)
(借地権割合は、路線価図や評価倍率表に表示されている)
相続財産として借地上に建物を保有している場合、上記借地権という評価が相続財産として評価に加算されます。
地主が建物を建てて他人に貸している時の土地
貸家建付地=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
(賃貸割合=賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷家屋の各独立部分の床面積の合計)
賃貸マンション等を所有している時に、貸家建付地としてその土地の評価が下がります。
生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うもの。
宅地の状況:種類:限度面積:減額される比率
居住用宅地:特定居住用宅地:240平方メートル:80%
居住用宅地:その他の居住用宅地:200平方メートル:50%
事業用宅地:特定事業用宅地:400平方メートル:80%
事業用宅地:特定同族会社事業用宅地:400平方メートル:80%
事業用宅地:その他の事業用宅地:200平方メートル:50%
貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
上記のように貸家の評価自体を下げることができます。
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