元銀行マン司法書士が、遺産相続手続きについてのお悩みを解決。川西市・宝塚市・伊丹市で相続・遺言書なら、あおい綜合司法書士事務所(相続・遺言の相談室)
運営:あおい綜合司法書士事務所 阪急宝塚線・川西能勢口駅前1分
⌚営業時間 9:00~19:00(平日)※☎事前予約で土日祝も対応可
「相続の件で」とお電話下さい
072-755-0095
こちらでは相続した不動産を売却する方法について書かせていただきます。
相続不動産のご相談で比較的多いものが、相続した土地・建物を売却したいというものです。
不動産の売却というイベントは、人生で何度も経験することではないため、こちらの経験値が不動産会社に比べると圧倒的に少ないのが現実です。
より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進みましょう。
相続財産を未分割のまま売却する場合には、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し売却したものと考えることになっています。この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して申告することになります。
現にその不動産に居住している人は居住用の特例が使えます。
なお、売却してしまうと法定相続分でそれぞれが相続することを同意したと判断されます。
後に分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。
亡くなった人の自宅土地について小規模宅地の特例を使う場合には、相続税の申告期限(亡くなった日の10ヶ月後)までにその土地を売却すると、80%の減額が使えず、50%の減額になってしまうことがあります。
たとえ減額できると言っても、30%の差は大きいので、注意して進めなければなりません。小規模宅地の特例は、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を使ったおかげで相続税がゼロになったというケースが良くあります。
配偶者がその土地を相続する場合にはいつ売却しても80%の減額ができることになっているので心配ありません。
この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず専門家に確認してください。(税制改正にも注意してください)
お電話での相談予約はこちら
072-755-0095
受付時間:9:00~19:00(土日祝を除く)
※土日祝も事前予約で対応可