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相続放棄を司法書士に依頼する

相続放棄を司法書士に依頼する

こちらでは司法書士に相続放棄を依頼する前に読んでいただきたいことについて書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

相続放棄をする場合、自分で相続放棄の手続きを取る場合と、司法書士等専門家に手続きを依頼する場合が考えられます。

相続放棄の手続きは必ずしも司法書士に頼む必要はありませんが、下記の3つの点で注意が必要です。

  1. そもそも相続放棄が必要なのか
  2. 3か月の熟慮期間が経過している場合
  3. 他の相続人から【相続放棄の手続きをしてくれ】と頼まれた

では、上記3つを1つづつ見ていきましょう。

1.そもそも相続放棄が必要なのか

キャッシングやカードローン等の借金が判明はしたものの、いわゆる利息の払い過ぎ(過払い)状態で、借金がなくなっているというケースもあります。

この場合は相続放棄せずとも債務整理をすることで解決できる可能性がありますので、専門家の判断を仰いだ方がよいといえます。

2.3か月の熟慮期間が経過している場合

相続放棄は、被相続人の死亡及び自分が相続人でありことを知ったときから3カ月以内に行う必要があります。

但し、例外もあり債務(借金)の存在を知らなかったことにつき相続人に正当な理由がある場合は、債務の存在を知った時を起算点として3カ月をカウントできることもあります。

この場合も一度専門家に相談したほうがよいでしょう。

3.他の相続人から相続放棄を頼まれた

一旦、相続放棄をしてしまうと原則的に撤回ができない為、後悔することがあるかもしれません。

そこで、相続財産の内容をすべて開示してもらい、その上で相続放棄してもいいのかどうかを検討されることをお勧めします。


以上を踏まえ、相続放棄をする前に一度専門家にご相談されることをお勧めします。

 

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