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こちらでは生前の相続放棄ができるかどうか、について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
「多額の借金を親が抱えているので、今のうちに相続放棄をしたいのですが」
上記のように自分の親が生きている間に相続放棄をしたいと考える方がいます。
結論から申し上げますと親が生きている間に、相続放棄はできません。
相続放棄とは、お亡くなりになられて初めて発生する「相続する権利」を「放棄」することになります。
つまり、お亡くなりになられない限り「相続する権利」が発生していないので、生前に相続放棄することはできないのです。
「では、親子の縁を切ればいいのですか?」
日本では、親子の縁を切ることは法律上できません。
心情的に二度と会わないから親と縁を切る、といったことはあるでしょうが、それでも親が亡くなった際には相続権は発生するのです。
繰り返しになりますが、「生前には相続放棄はできません」ので、相続が発生したから相続放棄の検討をすることになります。
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