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こちらでは相続放棄の手続きのながれについて書かせていただきます。
相続放棄の手続きは、原則、被相続人の方がお亡くなりになられてから3か月以内に管轄裁判所に相続放棄の申し立てを行う必要があります。
どうぞご参考になさってください。
相続放棄申立てから解決までの流れをご説明いたします。
相続が発生すると、何もしなければ「単純承認」といってプラスの財産もマイナスの財産(借金)も相続したことになってしまいます。
ご親族がお亡くなりになられてお気持ちが混乱しているかもしれませんが、
相続をどうするのか今後の事をしっかり考える必要があります。
プラスの財産マイナスの財産を比較します
相続放棄はすべての財産を放棄(不動産等の財産といったプラスの財産も含め)することになります。
相続放棄をしてから「こんな財産もあったのか」と相続したいと思っても出来ないのです。
そのためには相続放棄をする前に、しっかりと相続財産を調査する必要があります。
「調査といっても、時間がかかりそう」。
このような場合は、相続放棄の期間である3か月を、家庭裁判所に申し立てをすることにより期間を伸長できる場合もあります。
出来れば専門家に相談したいところです。
相続財産が確定できましたら、単純承認・限定承認・相続放棄の決定を行います。
借金の方がプラスの財産より多く、相続したくない場合は、相続放棄を選択し、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかよくわからない場合は、限定承認を選択するのも方法です。
限定承認はたとえマイナスの財産の方が多くても、相続したプラスの財産の範囲で借金の返済をすればそれ以上は責任を持たなくてもいいという相続の方法です。
迅速な対応が必要です。
相続放棄に必要な戸籍謄本等関係書類を収集します。同時並行して、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成します。
提出期限に注意します。
相続放棄申述書に必要書類を添付して管轄の家庭裁判所に相続放棄の申立てを行います。
被相続人の方が亡くなられたのを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりませんので期限を過ぎてしまわないように注意してください。
忘れずにご返送してください。
家庭裁判所から申立人の方宛てに、相続放棄に関する照会書が送られてきます。
この照会書は申立人の方自身が間違いなく申し立てたものかを確認するために送られてきます。
照会書に必要事項を正確に記入しましたら、家庭裁判所へ返送します。
届いた書類は大切に保管します。
相続放棄照会に関する回答書を家庭裁判所へ提出した後、
しばらくすると家庭裁判所から申立人の方へ相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
これで、お手続きは終了ですが、債権者の中には「相続放棄申述受理証明書」の提出を要求してくるケースもありますので、改めて家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の発行を依頼します。
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